○湧水町畦畔等鳥獣被害復旧支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町畦畔鳥獣被害復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は,鳥獣等により農地の畦畔,水路等の被害に対して圃場の復旧作業を行う経費の一部を予算の範囲内において補助することにより,農家の経費の負担軽減を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者で,今後も引き続き農業を営む意思がある者とする。
(1) 町内で農業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する法人。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 補助金の趣旨に照らし,補助金を交付することが適当でないと町長が認める者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,畦畔復旧に伴う機械借上料及び運搬にかかる経費の3分の1以内とする。また,施工延長が10m以上,総事業費が10,000円以上とし,補助上限を100,000円とする。ただし,算定した額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(1) 被害にあった畦畔等の状況写真
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 畦畔等復旧に伴う機械借上料及び運搬に係る経費の領収書
(2) 作業後の写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。