○湧水町堆肥散布推進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は,畜産ふん尿堆肥の適正な処理を推進し,活用することにより,機能的な土づくり及び耕畜連携による循環型農業を目指すため,湧水町堆肥散布推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則((平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者又は,本事業の趣旨に照らしその他町長が必要と認める者とする。
(1) 町内で畜産業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者
(2) 耕種農家の圃場に堆肥の散布依頼を受け,自家堆肥の散布を行った者
(3) 散布した圃場の合計面積が50a以上ある者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費は,毎年1月1日から12月31日までに,耕種農家の圃場に堆肥の散布依頼を受け,自家堆肥の散布を行った経費とする。ただし,自己所有等の圃場に散布した経費は除く。
2 補助金の額は,散布面積10a当たり2,000円以内とし,100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 堆肥散布確認証明書(第3号様式)
(3) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。