○湧水町堆肥散布推進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は,畜産ふん尿堆肥の適正な処理を推進し,活用することにより,機能的な土づくり及び耕畜連携による循環型農業を目指すため,湧水町堆肥散布推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則((平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者又は,本事業の趣旨に照らしその他町長が必要と認める者とする。

(1) 町内で畜産業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者

(2) 耕種農家の圃場に堆肥の散布依頼を受け,自家堆肥の散布を行った者

(3) 散布した圃場の合計面積が50a以上ある者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費は,毎年1月1日から12月31日までに,耕種農家の圃場に堆肥の散布依頼を受け,自家堆肥の散布を行った経費とする。ただし,自己所有等の圃場に散布した経費は除く。

2 補助金の額は,散布面積10a当たり2,000円以内とし,100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町堆肥散布推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 堆肥散布確認証明書(第3号様式)

(3) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は,前条の申請書の受理後,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を決定及び確定したときは,湧水町堆肥散布推進事業補助金交付決定及び確定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は,補助金を請求しようとするときは,湧水町堆肥散布推進事業補助金交付請求書(第5号様式)に振込口座が確認できる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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湧水町堆肥散布推進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)