○湧水町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第12号
湧水町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年湧水町告示第42号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は,おおむね65歳以上の高齢者若しくはひとり暮らしの高齢者等に対し,火災警報器,電磁調理器等の日常生活用具を給付することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する者(この者の属する世帯の生計中心者を含む。)は「高齢者日常生活用具給付申請書」(第1号様式)により町長に申請するものとする。
3 町長は,用具等を利用する者の利便を図るため,社会福祉協議会並びにデイサービスセンター等を経由して利用申請を受理することができる。
(給付の決定)
第4条 町長は,前条の「高齢者日常生活用具給付申請書」及び「高齢者日常生活用具給付調査書」の内容を審査の上,用具の給付を行うか否かについて決定するものとする。
3 町長は,用具の給付を行わないことを決定した場合は,「高齢者日常生活用具給付却下決定通知書」(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(申請処理簿)
第5条 町長は,申請及び給付決定の事務処理のため「高齢者日常生活用具給付申請処理簿」(第6号様式)を備えるものとする。
(費用負担及び支払)
第6条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,別表第2の基準により,必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 費用を負担する者は,前項により算定された額を「高齢者日常生活用具給付券」に添えて,用具を納入する業者に直接支払うものとする。
3 町長は,用具を納付した業者からの請求により,給付した用具の購入に要した額から前項により費用を負担する者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
4 用具を納付した業者は,前項の費用請求を行う場合は,給付を受けた者又はこの者の属する世帯の中心者から提出のあった「高齢者日常生活用具給付券」に必要事項を記載し請求書に添付するものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保等に供してはならない。
2 前項に反した場合,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は,用具の給付の状況を明確にするため「高齢者日常生活用具給付台帳」(第7号様式)を備えるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,用具の給付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに,湧水町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年湧水町告示第42号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
高齢者日常生活用具の種目及び対象者並びに性能
種目 | 対象者 | 性能 |
火災警報器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって,心身機能の低下に伴い,防火等の配慮が必要なおおむね65歳以上の高齢者若しくはひとり暮らしの高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し,初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い,防火等の配慮が必要なおおむね65歳以上の高齢者若しくはひとり暮らしの高齢者等 | 高齢者等が容易に使用し得るものであること。 |
別表第2(第6条関係)
高齢者日常用具給付事業費用負担基準
利用世帯の階層区分 | 利用者負担区分 |
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |