○湧水町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第10号

湧水町高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業実施要綱(平成28年湧水町告示第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第1項第3号に基づき実施する「湧水町高齢者地域支え合いグループポイント事業」(以下「グループポイント事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 グループポイント事業の実施に当たっては,次の効果を上げることを目的に行うものとする。

(1) 互助活動に取り組む任意の団体が増加し,高齢者を地域全体で支える地域支え合いへの住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して,地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 湧水町における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 町長は,グループポイント事業を実施するにあたり,個人情報の適切な取り扱いに努めなければならない。

(事業内容)

第3条 町長は,グループポイント事業を実施するにあたり,65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動,及び高齢者の地域デビュー(新たに社会活動に参加すること)に対してポイントを付与し,ポイントを蓄積したグループの申請に基づき,蓄積されたポイントに応じて地域商品券等(以下「商品券等」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは,次の各号を満たすものとする。

(1) 湧水町に住所を有する者で構成されたグループであり,次条で定める活動に対し,補助を受けていないこと。

(2) 3人以上の構成員を有し,その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め,継続的に活動すること。

(ポイント付与の対象となる互助活動)

第4条 付与するポイントの種類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 互助活動ポイント 次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし,活動に参加した構成員が3人に満たない場合や活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合や1回の活動時間が1時間に満たない場合は,ポイント付与の対象としない。

 高齢者を支援する活動

 地域活性化の活動

 前各号に定める活動に準じると町長が認めた活動

(2) 子育て支援ポイント グループが前号イのうち,子育て支援の活動を行った場合に付与する。

(3) 子ども食堂支援等ポイント グループが前号のうち,子ども食堂支援等の活動を行った場合に付与する。

(4) 地域デビューポイント 新規設立したグループ及び新たに高齢者が加入したグループに対して付与する。ただし,年度末時点で年間活動実績が月平均1回以上あったグループに限る。

(グループの登録)

第5条 グループポイント事業に参加しようとするグループは,ポイント付与対象活動の内容を記入した高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録申請書(第1号様式)に高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ名簿(第2号様式)を添付し,町長に申請し,承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請を登録又は却下したときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により承認したグループについて,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(グループの登録内容の変更)

第6条 グループは,前条第1項の規定により申請された内容に変更が生じたときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録内容変更届(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。

(グループの登録取消し)

第7条 町長は,グループが第3条第2項の要件を満たさなくなった場合,又はグループとして不適切であると認めたときは,第5条第2項の承認を取り消すことができる。

2 町長は,前項に基づきグループ登録を取り消したときは,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ登録取消決定通知書(第6号様式)によりグループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第8条 第5条第2項に規定する登録承認を受けたグループは,その活動内容について,高齢者地域支え合いグループポイント事業グループ活動実績表(第7号様式)に記録するものとする。

(ポイント付与の申請)

第9条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与申請書(第8号様式)に活動実績表を付して,町長に申請するものとする。

2 ポイント付与の申請は,年度につき2回までとし,原則として,1回目は9月中,2回目は3月中に町長に申請しなければならない。

(ポイントの付与)

第10条 町長は,前条第1項の申請があった場合は,活動実績表に基づき,活動を評価し,ポイントを付与するものとする。

2 活動の評価は,第4条第1項各号に掲げる活動の実施回数に応じて行うものとし,活動1回に1ポイントを付与する。ただし,ポイント付与は,1日あたり1ポイントまでとし,グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

3 子育てポイントは,互助ポイントのほかに,子育て支援の活動1回に1ポイントを付与する。

4 子ども食堂支援等ポイントは,互助ポイント及び子育て支援ポイントのほかに,子ども食堂の支援活動等1回に1ポイントを付与する。

5 地域デビューポイントは,各年度末時点で第4条第4号に掲げる要件に達したグループに対して,2ポイント付与するものとする。ただし,地域デビューポイントは,1グループあたり各年度1回のみの付与とする。

6 町長は,決定した付与ポイントについて高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与決定通知書(第9号様式)を当該グループに通知するものとする。

(商品券等との交換)

第11条 付与されたポイントを商品券等に交換しようとするグループは,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント交換申請書(第10号様式)により,町長に交換の申請をするものとする。

2 町長は,第1項の申出があった場合は,各年度1グループにつき60千円を上限として,1ポイントにつき千円を乗じた額の商品券等を交付するものとし,高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント商品券等交換交付決定通知書(第11号様式)を当該グループに通知する。

3 ポイントの商品券等への交換は,年度につき2回とし,1回目は9月末まで,2回目は3月末までの交換申請分につき,それぞれの翌月までに商品券等を交付するものとする。

4 第1項で申請されなかったポイントは,翌年度に繰り越すことができない。

(ポイントの取扱い)

第12条 ポイントは,他のグループに譲渡することはできない。

(委任)

第13条 この要綱に規定するもののほか,グループポイント事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)