○湧水町タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和5年3月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は,交通弱者へタクシー料金の一部を助成することにより,交通弱者の経済的負担の軽減を図り,もって地域公共交通の充実に資することを目的とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 前号以外の運転免許証(大型自動二輪車免許,普通自動二輪車免許,小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下同じ)返納者や病気等の理由で町長が特に認める者
2 助成が受けられるタクシーは,町が指定するタクシー事業者(以下「指定事業者」という。)のタクシーとする。
3 助成の対象となる利用区域は,湧水町内に限り,町外への移動又は町外からの移動は対象外とする。
(タクシー事業者の指定)
第3条 町内で営業しているタクシー事業者が,指定事業者として指定を受けようとする場合は,湧水町タクシー利用料金助成指定事業者申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第4条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。
(1) 前条の要件を欠くにいたったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が事業者として不適当と認めたとき。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は,湧水町タクシー利用料金助成交付申請書(第3号様式)により町長に申請しなければならない。なお,申請者が未成年の場合は,保護者の同意を要する。
(助成の決定)
第6条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその審査を行うものとする。
(有効期限)
第7条 受給者証及び利用券の有効期限は,交付された年度の3月31日までとする。
(助成の方法)
第8条 助成は,受給者証及び利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が指定事業者のタクシーを利用し,その料金を支払う際に,受給者証をタクシーの乗務員に提示し,利用券を添えてタクシー料金を支払ったときをもって行われたものとする。
2 受給者は,1回の利用につき1枚の利用券を使用することができ,運賃から次条に定める助成額を際し引いた額を指定事業者に支払うものとする。
(助成金の額)
第9条 助成金の額は,乗車1回当たりのタクシー料金に0.7を乗じた金額(10円未満の端数があるときには,これを10円に切り上げた額とする。)とする。ただし,他の料金優遇措置を同時に利用する場合は,その額を控除した乗車1回当たりのタクシー料金に0.7を乗じた金額(10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げた額とする。)とする。
(助成金の上限等)
第10条 タクシー乗車1回当たりの助成金の上限は,2,000円とする。
2 タクシー利用料金助成の回数は,年間72回を上限とする。ただし,年度途中に受給者となった者は,受給者となった月を含む1月当たり6回の割合で算出した回数を上限とする。
3 運転免許証を返納された受給者のタクシー利用料金助成回数は,前項の年間回数に24回を加算した回数を上限とする。ただし,年度途中に運転免許証を返納された受給者のタクシー利用料金助成回数は,申請した月を含む1月当たり2回の割合で算出した回数を加算するものとする。
4 前項に規定する受給者のタクシー利用料金助成回数の加算は,受給者台帳に登録された月の翌年度までとする。
(助成金の請求及び支払)
第11条 利用券を受領した指定事業者は,各月に使用された利用券を取りまとめの上,湧水町タクシー利用料金助成交付請求書(第8号様式)に当該月に受領した利用券を添えて,受領した日の属する月の翌月10日までに,町長に提出するものとする。
2 町長は,前項に規定する請求があったときは,その内容を確認し,請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第12条 受給者が,第2条に該当しなくなったときは,助成金の受給資格を失う。
(受給者証及び利用券の譲渡の禁止)
第13条 受給者は,その受給者証及び利用券を他人に譲渡してはならない。
(助成の取消又は返還)
第14条 町長は,受給者が,偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは,助成の決定を取り消し,既に支給した助成金の全部又は一部の返還と未使用のタクシー利用券の返還を命ずることができる。
(受給者証等の再交付)
第15条 受給者証を汚損し,破損し,又は紛失した場合は,湧水町タクシー利用料金助成再交付申請書(第9号様式)を提出したうえで,受給者証の再交付を受けることができる。
2 利用券を紛失した場合は,再交付しないものとする。ただし,受給者が利用券を汚損し,又は破損した場合は,前項に規定する申請書に汚損し,又は破損した未使用の利用券を添付して町長に提出することにより,未使用の利用券の枚数と同数の利用券の再交付を受けることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。