○湧水町スクールバス運行管理規則

令和5年3月13日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は,次に掲げる事項の適切な指導監督を行うものとする。

(1) 自動車の整備状況を把握すること。

(2) 町がスクールバスの運行業務を委託した者(以下運転受託者」という。)の健康管理に留意し,常に正常な心身で運行できるよう配慮すること。

(3) 気象状況及び運転経路の道路状況の把握に努め,適切な指示を与え,安全運転を図ること。

(4) 自動車の運行状況を把握するためスクールバス運転日誌(第1号様式)(以下「運転日誌」という。)を備え,運行管理に万全を期すること。万一の事故発生に当たっては,適切安全な指示を与え,直ちに教育委員会に報告し,事故の経過を詳細に記録すること。

3 教育委員会は,運行計画に基づき,事前に運転受託者に対し運行の指示を行う。

(運転業務の委託)

第3条 教育委員会はスクールバスの運行に関し,必要に応じて委託することができる。

(運転受託者及び運転者の義務)

第4条 運転受託者及び運転者は,教育委員会の指示に従い,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令を遵守し,常に安全運転に努め,園児,児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の安全を確保すること。

(2) スクールバス車内の衛生管理には,最善を尽くすこと。

(3) 毎月5日までに,前月分の運転日誌を教育委員会に提出すること。

(4) 職務上知り得た秘密は守ること。

2 運転受託者及び運転者は,次に掲げる事項が生じたときは,速やかに教育委員会に報告し,指示を受けなければならない。

(1) 事故が発生したとき。

(2) 児童生徒がけがをし,又は急病のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,緊急を要する事態が発生したとき。

(運行及び利用)

第5条 スクールバスの運行区域は,別表に掲げる教育委員会が指定した区間とする。

2 スクールバスの利用対象者は,次のとおりとする。

(1) 湧水町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)及び湧水町立小学校並びに湧水町立中学校(以下「小中学校」という。)に通園又は通学する別表の地域に居住する者のうち教育委員会が必要と認めた者

(2) 障がいのある児童生徒等又は特別支援学級の児童生徒で,通園・通学が著しく困難であると教育委員会が認めた者

(3) 湧水町小規模校入学特別認可制度実施要綱(平成22年湧水町教育委員会告示第2号)で指定する指定校に通学する者のうち教育委員会が必要と認めた者

(4) 前3号に掲げるもののほか,スクールバスを利用する特別な事情があると教育委員会が認めた者

3 教育委員会は,次に掲げる場合において,スクールバスの運行に支障がないと認められるときは,使用させることができる。

(1) 学校教育に基づいて行われる授業又は行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認めるとき。

(利用申請)

第6条 スクールバスを利用しようとする幼稚園児の保護者は園長に,児童生徒の保護者は学校長に前年度2月末までにスクールバス利用許可申請書(第2号様式)を提出し,幼稚園長及び学校長は意見を付して教育委員会に提出しなければならない。ただし,初年度,転入等についてはこの限りではない。

(利用決定)

第7条 教育委員会は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,利用させることが適当と認めたときは,スクールバス利用許可通知書(第3号様式)により幼稚園長及び学校長を通じて保護者に通知するものとする。なお,前項のほか内容を審査し,利用させることが不適当と認めたときは,不許可理由を付してスクールバス利用不許可通知書(第4号様式)により幼稚園長及び学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,スクールバスの使用許可を取り消すものとする。

(1) 転居等によりスクールバスの利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請であると認められるとき。

(運行路線等)

第9条 スクールバスの運行路線及び乗降場所は別に教育委員会が定める。

(運行時刻)

第10条 スクールバスの運行は,出校日の登下校とし,その時刻は,教育委員会の定めるところによる。ただし,風雨,降雪又は異常気象等により,運行の安全確保に支障を生ずるおそれがあるときは,当該区間を変更し,又は運行を中止することができる。

2 前項の規定により,区間を変更し,又は運行を中止したときは,その旨を,速やかにスクールバスを利用する児童生徒等及び在籍する幼稚園及び小中学校に周知しなければならない。

(利用者台帳の備付け)

第11条 教育委員会は,湧水町スクールバス利用者台帳(第5号様式)を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学校名

通学区域

吉松幼稚園

栗野地域に住所を有する園児

栗野小学校

栗野小学校区に住所を有し学校までの距離が2キロメートル以上の児童

轟小学校

轟小学校区に住所を有し学校までの距離が2キロメートル以上の児童

吉松小学校

吉松小学校区に住所を有し学校までの距離が2キロメートル以上の児童

栗野中学校

栗野中学校区に住所を有し学校までの距離が2キロメートル以上の生徒

吉松中学校

吉松中学校区に住所を有し学校までの距離が2キロメートル以上の生徒

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湧水町スクールバス運行管理規則

令和5年3月13日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)