○湧水町職員の懲戒処分の公表に関する規程
令和4年9月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,町民に信頼される公正で透明な町政運営,公務員倫理の保持の徹底及び職員の不祥事の再発防止等を図るために,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分を行った場合の処分内容等の公表に関する基準を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分を行った場合は,公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である懲戒処分
(公表内容)
第3条 前条の規定により公表する内容は,事案の概要,処分内容及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
(公表の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず,懲戒処分を受けた者以外の者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合においては,公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 公表は,懲戒処分を行った後,速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は,湧水町ホームページへの掲載,その他適宜の方法により行うものとする。
附則
この訓令は,令和4年10月1日から施行する。