○湧水町電算室入退室管理規程

令和4年8月24日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町役場栗野庁舎及び吉松庁舎内の電算室(以下「電算室」という。)への不正侵入,危険物の持ち込み,機器及びデータ等の不正持ち出し等を防止するため,電算室への入退室に関し必要な事項を定めるものとする。

(入室許可)

第2条 電算室に入室しようとする者は,あらかじめ電算室を管理する課の長(以下「電算業務管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(申請手続等)

第3条 各組織の長(以下「主管課長」という。)は,電子計算業務を委託した者(以下「委託業者」という。)又は電子計算業務を担当する職員が電算室に入室する必要がある場合には,電算室入室許可申請書(第1号様式)に必要事項を記載して,あらかじめ電算業務管理者に申請しなければならない。ただし,住民基本台帳及び戸籍のシステムを管理する課の担当職員の入室にあっては,別に定める。

2 電算業務管理者は,前項の申請書の提出を受けたときは,第4条の入室制限及び湧水町個人情報保護条例(平成17年湧水町条例第200号)第7条の規定に基づき申請書の審査をした上で,適当と認める者の入室を許可するものとする。

3 業務を委託している主管課の担当職員は,前項の規定により入室を許可された委託業者が電算室に入室している間は,当該作業に立ち会うものとする。

(入室制限)

第4条 電算業務管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に限り,電算室への入室を許可することができる。

(1) 電算室を管理する課の担当職員

(2) システム設定,テスト,ジョブ等を実行するシステムエンジニア及びプログラマ

(3) 電子計算組織の保守点検作業に従事する者

(4) 電算室の空調設備等の保守点検作業に従事する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,電算業務管理者が必要と認める者

(入退室者の記録)

第5条 電算室へ入室する者は,電算室入退室記録簿(第2号様式)に必要事項を記入しなければならない。ただし,次に掲げる者が入室する場合を除く。

(1) 電算室又は電子計算組織を管理する課の担当職員

(2) 電子計算業務を委託した委託業者の社員

(3) 前号に掲げるもののほか,電算業務管理者が必要と認める者

(遵守事項)

第6条 電算室に入室する者は,電算業務管理者の指示及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。

(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手を触れないこと。

(3) 許可された用務に必要のない物を持ち込まないこと。

(4) 電算室内においてUSBメモリ,外付ハードディスク,SDカード等の記録媒体を持ち込まないこと。ただし,システムの設定作業等において,あらかじめ使用するデータを持ち込む必要がある場合は,光学メディア(CD―R,DVD―R等)による持ち込みに限定し,データの書き込みを行った状態で持ち込むこと。

(5) 電算室内の物を電算業務管理者の許可なく持ち出さないこと。

(6) 電算室内において喫煙又は飲食をしないこと。

(7) 電算室内において不測の事故が発生したとき,又は異常な状況を確認したときは,直ちに電算業務管理者に報告すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,電算室の管理及びセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。

(入室許可の取消し)

第7条 電算業務管理者は,電算室への入室を許可した者が,前条の遵守事項に違反する行為を行ったときは,直ちに入室の許可を取り消すものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

画像

画像

湧水町電算室入退室管理規程

令和4年8月24日 訓令第6号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年8月24日 訓令第6号