○湧水町施設等利用費の給付に関する要綱
令和元年10月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用費の給付に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は,法における用語の意義による。
(給付方法)
第3条 給付は償還払いを原則とする。ただし,町内に住所を有する法第7条第10項各号に定める子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)については法定代理受領方式とすることができる。
(対象者)
第4条 給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,法第30条の4第2号及び同第3号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって,湧水町から法第30条の5第1項に定める認定を受けた者とする。
(対象費用及び給付上限月額)
第5条 対象費用は対象者が,該当市町村から法第58条の2に定める確認を受けた施設等を利用した際に要する費用とする。
2 給付上限月額は,法第30条の11第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。
(支給時期等)
第6条 法第30条の11第1項及び第3項の規定による支給の時期は,7月,10月,翌年の1月及び翌年の4月とし,それぞれ支給月の前月までの3箇月に係る施設等利用費を支払うものとする。
(取消し及び返還)
第9条 町長は虚偽の請求,その他不正な行為等により給付を受けた者に対し,当該給付をすることとした決定の全部又は一部を取り消し,給付額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。