○湧水町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和4年12月21日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の拡大等における肥料価格の高騰に伴い,農業経営に影響を受けている農家の経費の負担軽減と生産意欲の向上並びに経営の安定化を図ることを目的とし,国・県が実施する肥料価格高騰対策事業補助金の残りの費用に関し,湧水町価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則((平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者で,今後も引き続き農業を営む意思がある者とする。
(1) 町内で農業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する法人。
(2) 国が実施する肥料価格高騰対策支援事業の採択を受けた者
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金の趣旨に照らし,補助金を交付することが適当でないと町長が認める者でないこと。
(令5告示42・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,国が実施する肥料価格高騰対策事業を実施する農家で購入肥料費の15%以内する。ただし,算定した額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町肥料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 国への肥料価格高騰対策事業申請書の写し
(3) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付の決定の取消し等)
第7条 町長は,補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 既に補助金の交付を受けていた者が前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは,その取消しに係る部分に関する額を町長が定める納付期日までに返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
(施行期日)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。