○湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年12月21日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の拡大により,飼料原料や輸送コストの増大に伴い,配合飼料の著しい価格高騰で農業経営に影響を受けている町内の畜産農家(法人を含む。以下「農家等」という。)に対し,経営を維持及び継続するための緊急支援として,湧水町配合飼料高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年1月1日現在において,町内で畜産業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者

(2) 令和4年分の確定申告又は市町村民税県民税の申告(法人にあっては,交付申請を行う直前の事業年度における申告)を行い,令和4年の1年間の農業収入が15万円以上の者

(3) 令和4年1月から12月までに購入した配合飼料の購入量が1トン以上ある者

(4) 町内において,引き続き農業経営(畜産業)を継続する意思がある者

(補助金対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。ただし,算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

補助対象経費

補助金額

補助金限度額

令和4年1月1日から令和4年12月31日までに購入した配合飼料等の購入費用

購入した配合飼料等1トン当たり2,400円以内

1農家等当たり

100万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和5年3月15日までに湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 令和4年確定申告書等の写しで,15万円以上の農業収入が確認できる書類

(2) 配合飼料の購入を証明する書類

(3) 誓約書(第2号様式)

(4) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は,前条の申請書の受理後,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を決定及び確定したときは,湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は,補助金を請求しようとするときは,湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付請求書(第4号様式)に振込口座が確認できる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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湧水町配合飼料高騰対策事業補助金交付要綱

令和4年12月21日 告示第35号

(令和4年12月21日施行)