○湧水町新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金交付要綱

令和4年10月14日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は,鹿児島県が行う新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店等に対する営業時間短縮要請に係る「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を受けた事業所及び個人を支援することを目的として協力金を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は,町内に住所を有し「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を受けた事業所及び個人とする。

(協力金の額等)

第3条 協力金の額は,1事業所10万円とする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,湧水町新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金交付申請書(第1号様式)に,関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

(協力金の交付の決定及び額確定の通知)

第5条 町長は,交付申請書(第1号様式)を受理したときは,その内容を審査し,協力金を交付することが適当であると認めるときは,申請者に対して湧水町新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)を交付するものとする。この場合において,協力金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(協力金の請求)

第6条 申請者は,協力金の交付を請求しようとするときは,湧水町新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(協力金の交付)

第7条 町長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当であると認めたときは,申請者に交付する。

(協力金の取消し及び返還)

第8条 町長は,申請者が規則に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,協力金の交付決定を取消し,又は既に交付した協力金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 協力金交付の目的又はこれに付した条件,その他,町等の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定めるものとする。

この告示は,令和5年1月1日から施行する。

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湧水町新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金交付要綱

令和4年10月14日 告示第30号

(令和5年1月1日施行)