○湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和4年10月3日

告示第29号

湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付要綱(令和3年湧水町告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町内の児童福祉施設等において,地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するために要した経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(子ども・子育て支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)のうち,町が指定する施設とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)に基づき行う次の事業とする。

(1) 保育環境改善等事業

「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号別添1に定める「保育環境改善等事業実施要綱」のうち,環境改善事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)により,事業者が行う事業

(2) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和3年度補正予算分)の実施について」(令和4年1月24日子発0124第2号)の別紙に定める「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和3年度補正予算分)実施要綱」により,事業者が行う事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象事業の種目,補助基準額,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は,別表第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額とする。ただし,算出された施設ごと(第3条(1)及び(2)については,第2欄の種目ごと)の算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金の交付を決定したときは,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(変更,中止又は廃止の承認等)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者が,補助事業の内容を変更,中止又は廃止する場合には,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)変更申請書(第3号様式)に町長が必要と認める関係書類を添えて,提出しなければならない。ただし,町長が認める軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による変更等の申請があったときは,審査の上,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)変更等(承認・不承認)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,補助事業が完了したときは,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は,確定した補助金の額を湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)請求書(第7号様式)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(使用制限)

第12条 この告示により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

間接補助事業

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)

保育所,幼保連携型認定こども園

1施設あたり

① 定員19人以下 300,000円以内

② 定員20人以上59人以下 400,000円以内

③ 定員60人以上 500,000円以内

※「定員」については,令和4年4月1日時点の定員とする。

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)を実施するために必要な,補助

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保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入

1施設あたり 1,000,000円

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用,補助

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湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和4年10月3日 告示第29号

(令和4年10月3日施行)