○湧水町保育所等給食支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町内の児童福祉施設等において,コロナ禍における原油価格及び物価高騰等による給食費等への負担軽減に必要な費用を予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(子ども・子育て支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)のうち,町が指定する施設とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は(以下「補助事業」という。)は,対象施設において実施する給食費等の負担軽減を目的とした以下の事業とする。

(1) 湧水町保育所等給食支援事業

保育所等がコロナ禍において物価高騰等に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに,栄養バランスや量を保った従前通りの給食等の実施が確保されるよう,原則として次のからを満たす保育所等に対して必要な経費を支援する事業

 園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収していること

 物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていないこと

 給食を月10日以上実施していること

(2) 前号のほか,町長が必要と認める費用

(補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象事業の種目,実施主体,補助基準額,補助率及び補助対象経費は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町保育所等給食支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金の交付を決定したときは,湧水町保育所等給食支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(変更,中止又は廃止の承認等)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者が,補助事業の内容を変更,中止又は廃止する場合には,湧水町保育所等給食支援事業補助金変更申請書(第3号様式)に町長が必要と認める関係書類を添えて,提出しなければならない。ただし,町長が認める軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による変更等の申請があったときは,審査の上,湧水町保育所等給食支援事業補助金変更等(承認・不承認)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,補助事業が完了したときは,湧水町保育所等給食支援事業補助金実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町保育所等給食支援事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は,確定した補助金の額を湧水町保育所等給食支援事業補助金請求書(第7号様式)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(使用制限)

第12条 この告示により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第43号)

この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令5告示43・一部改正)

1区分

2種目

3補助基準額

4対象経費

5補助率

間接補助事業

湧水町保育所等給食支援事業

保育所,幼保連携型認定こども園の施設単位ごとに次により算出された額の合計額

給食費(※1)×物価上昇率(※2)×認定区分ごとの対象園児数(月額)(※3)で算出した金額

※1 給食費の基準単価

主食費のみ:3,000円

副食費のみ:4,500円

主食費と副食費:7,500円

※2 物価上昇率

物価上昇率については,町長が別に定めるものとする。

※3 対象園児数

毎月初日の園児数とする。

(広域入所を含む。)

令和5年4月から令和6年3月分までの給食費の補助

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湧水町保育所等給食支援事業(LPガス)

LPガスを使用している保育所,幼保連携型認定こども園の施設単位ごとに次の区分に該当する額

定員50人以下:4,000円

定員51人~150人:12,000円

定員151人以上:22,000円

令和5年1月分から令和5年9月分までのLPガス物価高騰分の補助

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湧水町保育所等給食支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)