○湧水町学校給食食材費補助金交付要綱

令和4年7月8日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)が提供する学校給食の食材費が物価高騰の影響をうけているため学校給食に使用する食材費の負担軽減を行うことを目的として,補助金を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,湧水町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。

(補助対象額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 運営委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,規則に規定する補助金等交付申請書に書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,前条による交付申請があった場合は,必要な審査を行い,補助金を交付することが適当であると認めたときは,規則に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第6条 運営委員会は,前条による通知を受けた後,補助事業等の内容等に変更が生じたときは,規則に規定する事業計画変更承認申請書に関係書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項に基づく申請があった場合は,必要な審査を行い,当該申請が適正であると認めたときは,事業計画変更の承認を行うものとする。この場合において,当該補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは,併せて補助金等の交付の変更を決定し,規則に規定する補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は,必要があると認めた場合は,運営委員会に対し,補助金の全部又は一部を概算払いの方法により交付することができる。

2 運営委員会は,概算払により補助金の交付を受けようとするときは,規則に規定する補助金等前払(概算払)申請書に補助金等交付請求書(以下「請求書」という。)及び町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 運営委員会は,交付決定された事業が完了したときは,速やかに,規則に規定する実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は,前条に基づく実績報告書の提出があった場合は,必要な審査を行い,その報告にかかる補助事業の実施結果が適当であると認めたときは,補助金の額を確定し,規則に規定する補助金等交付確定通知書により運営委員会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 運営委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,請求書を町長に提出しなければならい。

(補助金の交付決定の取消)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当した場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 運営委員会が補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 運営員会がこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助金の交付を取り消した場合は,当該取消に係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和4年7月20日から施行する。

湧水町学校給食食材費補助金交付要綱

令和4年7月8日 告示第27号

(令和4年7月20日施行)