○湧水町体感ツアー助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は,本町への移住を検討している町外に住所を有する者を対象に,本町での暮らしを体感することができるツアー(以下「ツアー」という。)を実施するにあたり,参加者に対する湧水町体感ツアー助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,次の要件を満たす個人又は家族とする。

(1) ツアー参加者であること。

(2) 湧水町外在住者で,本町への移住を検討していること。

(3) 過去にこの要綱による助成金を受けていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同法第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる者又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(助成金の額)

第3条 ツアー参加者の宿泊,飲食等については町内の施設を利用することとし,その費用及び居住地から本町までの交通費等に対して,参加者一人あたり1万円を助成する。ただし,家族での申込みの場合は1家族あたり3万円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町体感ツアー助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び交付確定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,助成金の交付を決定し,湧水町体感ツアー助成金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により,申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は交付決定後,速やかに湧水町体感ツアー助成金請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は,前条の請求があったときは,これを審査し,適当であると認めたときは,交付決定者に交付するものとする。

(実施報告)

第8条 交付決定者は,ツアー終了後30日以内に湧水町体感ツアー助成金実施報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し,金額の変更及び助成金の返還)

第9条 町長は,交付決定者がこの要綱に違反又はこの要綱に基づく指示に従わないときは,助成金の交付決定を取消すことができる。この場合において,既に助成金が交付されているときは,助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は公布の日から施行する。

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湧水町体感ツアー助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第25号

(令和4年7月1日施行)