○湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町内の放課後児童クラブ等において,新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く,放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤を含み,経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)の処遇改善のため,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるために要した経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は,放課後児童クラブに勤務する職員と町が指定する施設とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日府子本第18号)に基づき行う次の事業とする。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う「放課後児童支援員等処遇事業の実施について」(令和3年12月23日付け子発1223第1号)に基づく事業により,事業者が行う事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の補助対象事業の種目,補助基準額,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

2 別表の第2欄に定める種目ごとに,第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

3 2により選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金の交付を決定したときは,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(変更,中止又は廃止の承認等)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者が,補助事業の内容を変更,中止又は廃止する場合には,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金変更申請書(第3号様式)に町長が必要と認める関係書類を添えて,提出しなければならない。ただし,町長が認める軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による変更等の申請があったときは,審査の上,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金変更等(承認・不承認)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,補助事業が完了したときは,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は,確定した補助金の額を湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金請求書(第7号様式)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(使用制限)

第12条 この要綱により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月31日告示第31号)

この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表

(令4告示31・一部改正)

1区分

2種目

3基準額

4対象経費

5補助率

保育士等処遇改善臨時特例交付金

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

1 令和3年度に放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による補助金交付を受けた事業所

アからイを控除した額

ア 以下の算式により算出された額

11,000円×賃金改善対象者数(※1)×事業実施月数(※2)

イ 令和3年度において当該事業所において交付を受けた額(※3)

2 令和4年度に新たに放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による補助金交付を受ける事業所

11,000円×賃金改善対象者(※1)×事業実施月数(※2)

※1 「賃金改善対象者数」とは,賃金改善を行う常勤職員数に,1ケ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤時間の1ケ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお,「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし,3月以降に新規採用等により,賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には,適宜賃金対象者数に反映し,算出すること。

※2 令和4年2月から9月

※3 令和3年度分として当該事業所において実際に支出した額が令和3年度分として交付を受けた額を下回る場合は当該実際に支出した額とすること。

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

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湧水町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第24号

(令和4年10月31日施行)