○湧水町防災ラジオの貸与等に関する要綱
令和3年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町280MHz帯防災行政無線システムの戸別受信機(以下「防災ラジオ」という。)の貸与等について,必要な事項を定めるものとする。
(防災ラジオの種類)
第2条 防災ラジオの種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 標準型防災ラジオ 音声で防災情報等を出力する機器をいう。
(2) 文字表示機能付き防災ラジオ 音声及び文字表示で防災情報等を出力する機器をいう。
(1) 町内に住所を有し,かつ,居住している世帯の世帯主
(2) 町内に存する学校,病院,福祉施設,店舗,事務所とその他事業所(以下「事業所」という。)の代表者(住居と一体となった事業所の代表者で,住居用として防災ラジオの貸与をうけているもの,その他町長が防災ラジオの貸与が必要でないと認めたものを除く。)
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 標準型防災ラジオは,標準型貸与対象者ごとに一台を無償貸与するものとする。
(文字表示機能付き防災ラジオの貸与対象者)
第4条 文字表示機能付き防災ラジオの貸与を受けることができる者(以下「文字表示付き貸与対象者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し,かつ,居住している者で聴覚障害を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入居している者又は寄宿舎,寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主
(2) その他町長が特に必要と認める聴覚障害者
2 文字表示機能付き防災ラジオは,文字表示付き貸与対象者ごとに一台を無償貸与するものとする。
(貸与の申し出等)
第5条 防災ラジオの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,申し出なければならない。
(防災ラジオの返還)
第6条 防災ラジオの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は,町外への転出その他の理由により防災ラジオを必要としなくなったときは,速やかに湧水町防災ラジオを返還しなければならない。
(防災ラジオの管理等)
第7条 使用者は,防災ラジオを善良な管理者の注意をもって取り扱い,防災ラジオを使用できない等の異常を発見したときは,速やかにその状況を町長に届けなければならない。
2 使用者は,防災ラジオの全部又は一部を故意又は過失により亡失し,又は毀損したときは,速やかに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
3 使用者は,防災ラジオを譲渡し,若しくは転貸し,又は担保等に供してはならない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由による故障等により防災ラジオに不具合が生じた場合の修繕等に要する費用 町負担
(2) 使用者の責めに帰すべき事由により,防災ラジオの全部又は一部を故意又は過失により亡失し,又は毀損した場合の修繕等に要する経費 使用者の負担
(3) 電気料金及び電池の交換に要する費用その他防災ラジオの維持管理に要する費用 使用者の負担
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか,防災ラジオの貸与等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
NO | 貸与する施設の様態 | 貸与台数 |
1 | 同一の住居内に一世帯又は,複数の世帯が居住している場合 | 1台 |
2 | 同一敷地内に複数の独立した住宅があり,それぞれに居住している場合 | 各戸1台 |
3 | アパート,マンション等 | 各戸1台 |
4 | 住居に店舗,事務所などの事業の用に供する建物を有するとき | 1台 |
5 | 継続的に事業を営んでいる事業所等 | 各事業所等に1台 |
6 | 国及び地方公共団体の施設 | 各施設1台 |