○湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症により低迷する飲食業者等を支援し,活力ある社会創生による産業の活性化に資するため,移動販売又はキッチンカー営業を行うものに対し,湧水町移動販売車導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 移動販売 飲食物等を対象に販売を行う形態のものをいう。

(2) キッチンカー 地域を限定せず,車両内で調理と販売が可能なものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,本町に主たる事業拠点を置く者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を概ね5年以上有し,代表者又は実質的な経営者であること。

(2) 補助対象者が交付申請時に納期限の到来した町税,料等を完納していること。

(3) 大企業者(中小企業者以外で事業を営むものをいう。)の出資率が2分の1未満である者

(4) 湧水町商工会の経営指導等を受けている者又は創業後商工会員になる者

(5) 事業の健全経営が見込める者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと。

(補助の対象)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象者が行う,車両購入費及び車両整備費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助対象事業を実施する期間は,補助金交付の決定を受けた日から起算して,当該日の属する会計年度の2月末日までとする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額は,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,補助金の額は100万円を上限とする。

2 前項において,算定した額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助の対象外)

第6条 本事業において,次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業である場合又は実施しようとする事業が法令に違反し,公序良俗に反する事業である場合

(2) 町外に本店を有する事業者のチェーン店,支店等として起業する場合(フランチャイズでの経営を含む。)

(3) 国,県,町又は公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合

(4) 事業を活用しようとする者が,過去にこの告示の規定に基づき補助金の交付を受けている場合

(補助金交付申請)

第7条 補助金交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に,関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

(補助金交付決定等)

第8条 町長は,前条の申請について内容を審査のうえ,適当と認めるときは,補助金の額を決定し,湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は,前項の審査に当たっては,中小企業診断士等専門家の意見を聴くことができるものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金交付を決定する場合には,補助金の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

4 申請者は,補助金交付決定額に変更が生じる場合には,あらかじめ湧水町移動販売車導入支援事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

5 町長は,前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは,内容を審査のうえ,適当と認めるときは,補助金の額を変更決定し,湧水町移動販売車導入支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。ただし,補助金の額については,第1項の規定により決定した額を超えないものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は,事業完了後速やかに,湧水町移動販売車導入支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は,前条に規定する実績報告書の提出があったときは,内容の審査及び現地調査等を行い,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付)

第11条 町長は,第9条の規定により実績報告を受けたときは,報告書等の書類審査により,当該補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは,補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,事業の円滑な遂行に必要があると認めるときは,事業施工前又は施工の中途においても補助金の概算払いをすることができる。

3 申請者は,前項の規定による概算払の方法による補助金交付を受けようとするときは,湧水町移動販売車導入支援事業補助金概算払交付申請書(第7号様式)に湧水町移動販売車導入支援事業補助金概算払交付請求書(第8号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

4 申請者は,交付の確定した補助金の額又は補助金の確定した額から概算払の方法により支払を受けた補助金の額を差し引いた額の支払を受けようとするときは,湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は前2項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。

(事業の事後報告)

第12条 申請者は,補助対象事業が終了した日から起算して,直近の3年は,経営の状況等について,湧水町商工会で経営指導等を受け,決算状況等を町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は,補助金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命じる。

(1) 事業完了後,5年以内に事業を廃止,又は補助の対象となる物件を廃棄や譲渡したとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 事業の実施について,不正の行為が認められるとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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湧水町移動販売車導入支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)