○湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,意欲ある農業の担い手の育成,確保により農業経営の継続と次世代への継承を確立し,持続可能な農業経営とするため,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 担い手 町が策定する人・農地プランに位置付けられた又は位置付けられる見込みのある担い手をいう。

(2) 農業機械 農業経営のために必要な農業用機械及びアタッチメント等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,担い手であって,次の各号のいづれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は事業所を有する法人

(2) 申請時において,10a以上の耕作がある者。

(3) 補助金の交付を受けようとする前年度の農畜産物(加工品を含む。)の申告(青色・白色)を行っている者。

(4) 同一世帯員も含め町税(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者。ただし法人にあっては,当該法人として町税に滞納がない者。

(5) 事業主体においては,次年度以降で目標を達成した者。

(6) 前各号に定めるもののほか,町長が適当であると認めた者。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,農業機械等の購入に要する経費で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で30万円以上であること。ただし,下取りがある場合は,当該金額を購入経費から減額した額とする。

(2) 中古機械の購入条件は,法定対応年数を経過しておらず,残存耐用年数が2年以上のものであり,かつ,見積書又は価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報)が整備されているもの。

(3) 機械購入については,町内取扱店での購入であること。ただし,町長が適当であると認めた場合は町外取扱店での購入もできるものとする。

(4) 運搬用トラックやフォークリフト,バックホー等の農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの。

(5) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象事業に要する経費の3分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額。)とし,補助限度額を50万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)を補助対象事業に着手する前に町長に提出しなければならない。この場合において,申請者は,次の各号の成果目標のうち,1つ以上を設定し,補助対象事業の実施年度を含む5カ年にわたって当該目標を達成するよう取り組まなければならない。

(1) 農地の経営面積を20%拡大する目標

(2) 生産農畜産物の販売金額を10%増加する目標

(3) 農業従事者の雇用を新規で1名以上拡大する目標

(4) 農業経営コストを5%縮減する目標

(5) 農業経営を法人化する目標

2 補助金の交付は,補助対象者及び同一経営体につき補助対象経費の多少にかかわらず,1回のみとする。ただし,前条で掲げた成果目標を達成していれば新たに交付することができるものとする。なお,複数の補助対象者が共同して申請者となる場合は,同一経営体としての申請とみなすものとし,その際の補助金額は補助限度額に共同人数を乗じた額を限度額とする。

3 申請者は,当該補助金の申請時から補助金の交付までの間に町が行う必要な調査を受けることを承諾しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,交付の可否を決定し,適当と認めた者には,湧水町農業機械等導入事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助対象事業の内容を変更しようとするときは,湧水町農業機械等導入事業補助金変更承認申請書(第3号様式)を速やかに町長に提出し,承認を受けなければならない。

2 事業実施主体者は,補助対象事業を取下げしようとするときは,湧水町農業機械等導入事業補助金交付申請取下届(第4号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,変更交付の可否を決定し,適当と認めた者には,湧水町農業機械等導入事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第10条 町長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,補助対象事業の進捗状況について報告を求め,又は実地調査を行うことができる。この場合において,町長は,補助対象事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該交付決定者に対し,必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告)

第11条 交付決定者は,補助対象事業が完了したときは,当該完了日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいづれか早い日までに湧水町農業機械等導入事業補助金実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第12条 交付決定者は,補助金の交付を請求しようとするときは,湧水町農業機械等導入事業補助金請求書(第7号様式)を当該年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(目標達成状況報告)

第13条 補助金の有効性を確認するため,交付決定者は第6条第1項各号から設定した成果目標の達成状況について,補助対象事業の実施年度を含む5年度にわたって湧水町農業機械等導入事業目標達成状況報告書(第8号様式)を各年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は,交付決定者又は補助金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の実施年度を含む5カ年以内に特別の事情なく離農したとき。ただし,農業経営を次世代へ継承する場合は除く。

(2) 購入した機械が故障や不具合により事業目標の達成が困難となった場合。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(財産の処分等の制限)

第15条 事業実施主体者は,事業実施期間が経過するまでの間で,補助金の趣旨に反して使用し,譲渡し,交換し,又は担保に供してはならない。ただし,やむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。

2 事業実施主体者は,前項のただし書きに該当する事情が生じ,補助対象事業により取得した財産を譲渡し,又は担保に供しなければならないときは,湧水町農業機械等導入事業財産処分等承認申請書(第9号様式)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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湧水町農業機械等導入事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)