○湧水町産米生産支援対策補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は,米生産農家の経費の負担軽減と生産意欲の向上並びに経営の安定に繋げることを目的とし,湧水町産米生産支援対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,町内に住所を有し,水稲生産を営む者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 今後も引き続き町内で営農継続の意思があること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 補助金の趣旨に照らし,補助金を交付することが適当でないと町長が認める者でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の補助対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町産米生産支援対策補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 配達数量確認伝票整理簿(第3号様式)

(3) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は,前項の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助の可否を決定及び確定し,適当と認めた者には湧水町産米生産支援対策補助金交付決定及び確定通知書(第4号様式)により,不適当と認めた者には湧水町産米生産支援対策補助金不交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の補助金交付決定及び確定通知書を受けた者は,補助金を請求しようとするときは,湧水町産米生産支援対策補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出し,速やかに口座払いの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第7条 町長は,補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 既に補助金の交付を受けていた者が前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは,その取消しに係る部分に関する額を町長が定める納付期日までに返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

配達料金補助事業

JAあいら農協育苗センターへ配達注文を行う際の配達料金

補助対象経費の1/2以内

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湧水町産米生産支援対策補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)