○湧水町再造林等促進助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は,森林の伐採後の再造林や拡大造林が地球温暖化対策をはじめ,国土の保全や水源涵養などの公益的機能の持続,豊富な森林資源の循環利用や林業の成長産業化に寄与することに鑑み,CO2の吸収量を造林面積に応じて交付する湧水町再造林等促進助成金(以下「助成金」という。)に関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。),助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付対象内容並びに助成金額は,別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は,湧水町再造林等促進助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 交付申請の提出期限は,造林補助金の交付確定の日(造林補助事業未活用地については植栽完了日)から2年以内とする。
(1) 申請時において,森林所有者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審査がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 国・県の造林補助金交付申請に係る権限を有する者
(4) その他特別な事情により町長が特に認める者
(助成金の交付等に関する周知)
第7条 町長は,助成金の交付にあたり,交付対象者の要件や交付申請等の事業概要について,国・県の造林補助金交付申請の際などに周知を行うものとする。
(助成金の取り消し等)
第9条 町長は,交付対象者が次のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定及び交付確定を取り消すとともに,既に交付した助成金の返還を請求することができる。
(1) 助成金の申請に不正があった場合
(2) その他,不適当と認められる事実があった場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行し,令和4年1月1日以降の再造林等を実施した森林についても,交付対象とする。
附則(令和5年4月1日告示第23号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 | 交付対象内容 | 助成金額 |
(1)国・県の造林補助事業による補助金交付確定通知を受けた事業 (2)その他町長が認める再造林及び拡大造林事業等 | 助成金を申請しようとする年度及びその前年度に再造林及び拡大造林をして左記事業の対象となった森林の所有者,納税管理人及び造林補助金交付申請者等 | 1a以上の針葉樹及び広葉樹の再造林及び拡大造林を実施した森林(針葉樹:スギ・ヒノキ等,広葉樹:シイ・カシ等) | 【針葉樹】 1aにつき1,520円(1haあたり152,000円) |
【広葉樹】 1aにつき560円(1haあたり56,000円) |
(令5告示23・一部改正)