○湧水町森林資源循環利用促進事業交付金交付要綱
令和4年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は,地球温暖化対策の取組を促進するため,二酸化炭素吸収量を確保するための間伐,再造林等による森林整備の促進に加え,地域の課題であるシカ食害を予防する措置を講じた者に対し,湧水町森林資源利用促進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定林業事業体 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,「雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての改善計画」が鹿児島県知事に認定された事業体をいう。
(2) 意欲と能力のある林業事業体 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき,鹿児島県知事が法第36条第2項で定められる要件に適合すると判断し,公表した民間事業体をいう。
(交付対象事業等)
第3条 交付対象事業の事業区分,交付対象ポイント,交付対象者は,別表の定めるところによる。
2 交付対象箇所は,森林整備事業の補助金の交付の決定及び確定の通知のあったものに限る。
3 交付金の算定は,1ポイント千円以内とする。
4 交付金の使途は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 雇用管理の改善に要する費用
(2) 事業の合理化に要する費用
(3) その他町長が認めるもの
(交付金の交付申請)
第4条 湧水町の民有林において,当該年度の前年度に事業を実施し,交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該年度の7月末日までに,湧水町森林資源循環利用促進事業交付金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業ポイント算定書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付事業の内容変更)
第6条 申請者は,前条の規定による通知を受けた後,交付事業の内容等について変更をしようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 変更収支予算書(第3号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付金の積立て)
第7条 申請者は,交付金を当該年度の翌年度に支出しようとするときは,第4項の承認を受けた日の属する年度から起算して1年を限度として,交付金の一部を積立てることができる。
2 前項の規定により積立てることができる交付金の額(以下「積立金」という。)は,交付決定額の2分の1を限度とする。
5 申請者は,積立金を金融機関の預金等により,適切に保管しなければならない。
6 申請者は,第4項の規定により承認を受けた使途に要する経費以外に積立金を使用することはできない。
(実績報告書)
第8条 申請者は,交付事業が完了したときから14日以内又は当該事業年度の2月末日までのいずれか早い日までに湧水町森林資源循環利用促進事業実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業ポイント算定実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付金を積立ている申請者は,湧水町森林資源循環利用促進事業交付金積立状況報告書(第10号様式)を実績報告書に添えて提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 町長は,前条の規定による実績報告があった場合は,内容及び添付書類を審査する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第22号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業等
事業区分 | 交付対象ポイント(ha当り) | 交付対象者 | |
補助金申請者 | 請負事業体 | ||
連携植栽(実施は直営) | 60P | ― | 認定林業事業体,意欲と能力のある林業事業体 |
連携植栽(実施は請負) | 40P | 20P | |
植栽(実施は直営) | 30P | ― | |
植栽(実施は請負) | 10P | 20P | |
下刈(実施は直営) | 30P | ― | |
下刈(実施は請負) | 10P | 20P | |
間伐A(実施は直営) | 20P | ― | |
間伐A(実施は請負) | 10P | 10P | |
間伐B(実施は直営) | 10P | ― | |
間伐B(実施は請負) | 5P | 5P | |
鹿ネット設置(実施は直営) | 10P | ― | |
鹿ネット設置(実施は請負) | 5P | 5P |
備考
1 連携植栽とは,事業体連携等により伐採者以外が植栽すること。
2 事業区分欄の間伐Aは,45年生までに,間伐Bはそれ以外に適用する。
3 事業区分欄の直営は,森林整備事業の主体者自らが実行すること。
4 事業区分欄の請負は,事業の主体者から請負った事業体が実行すること。
(令5告示22・一部改正)