○湧水町入学祝金支給実施要綱

令和4年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湧水町の次世代を担う子どもの入学を祝うとともに家庭における子育てを支援するため,未来へ期待膨らむ小学校及び中学校に入学する新1年生に対し,入学祝金を支給することにより,養育者負担の軽減を図る。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 小学校,中学校に入学する児童,生徒をいう。

(2) 養育者 児童と生計を同じくし,現に監護する者をいう。

(受給対象者)

第3条 入学祝金を受給できる者は,児童が入学する年の4月6日現在において本町の住民基本台帳に記載され,小・中学校に新1年生として入学する児童の養育者であること。

(入学祝金の額)

第4条 入学祝金は,児童1人につき次の各号に定めるとおり支給する。

(1) 小学校入学時1人につき30,000円を支給する。

(2) 中学校入学時1人につき30,000円を支給する。

(入学祝金の申請)

第5条 受給対象者は,湧水町入学祝金支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入学祝金の決定)

第6条 町長は,前条の規定により祝金の支給の可否を決定したときは,湧水町入学祝金支給決定通知書(第2号様式)により支給の申請をした者に通知するものとする。

(入学祝金の支給除外)

第7条 入学祝金は,次の各号のいずれかに該当するときには,支給しないものとする。

(1) 入学の日から1年以内に申請しなかったとき。

(2) その他町長が入学祝金の支給を適当でないと認めたとき。

(入学祝金返還)

第8条 入学祝金を受給した者が,次の各号に該当するときは,町長は支給額に相当する金額の全部又は一部をその者に返還を命ずることができる。ただし,町長が特に相当な理由があると認めたときには,入学祝金の返還を免除することができる。入学祝金の返還は,湧水町入学祝金返還請求書(第3号様式)により祝金の支給を受けた養育者に通知して行う。

(1) 偽りその他不正の手段により受給した者

(2) 入学式の日までに対象児が湧水町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

この要綱は,公布の日から施行する。

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湧水町入学祝金支給実施要綱

令和4年4月1日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)