○湧水町入学祝金支給実施要綱
令和4年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町の次世代を担う子どもの入学を祝うとともに家庭における子育てを支援するため,未来へ期待膨らむ小学校及び中学校に入学する新1年生に対し,入学祝金を支給することにより,養育者負担の軽減を図る。
(1) 児童 小学校,中学校に入学する児童,生徒をいう。
(2) 養育者 児童と生計を同じくし,現に監護する者をいう。
(受給対象者)
第3条 入学祝金を受給できる者は,児童が入学する年の4月6日現在において本町の住民基本台帳に記載され,小・中学校に新1年生として入学する児童の養育者であること。
(入学祝金の額)
第4条 入学祝金は,児童1人につき次の各号に定めるとおり支給する。
(1) 小学校入学時1人につき30,000円を支給する。
(2) 中学校入学時1人につき30,000円を支給する。
(入学祝金の申請)
第5条 受給対象者は,湧水町入学祝金支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(入学祝金の支給除外)
第7条 入学祝金は,次の各号のいずれかに該当するときには,支給しないものとする。
(1) 入学の日から1年以内に申請しなかったとき。
(2) その他町長が入学祝金の支給を適当でないと認めたとき。
(1) 偽りその他不正の手段により受給した者
(2) 入学式の日までに対象児が湧水町に住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。