○湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町内の児童福祉施設等において,新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く,幼稚園,保育所,認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士,幼稚園教諭,保育教諭等の処遇の改善のため,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるために要した経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(子ども・子育て支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)のうち,町が指定する施設とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日府子本第18号)に基づき行う次の事業とする。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号)に基づく事業により,事業者が行う事業

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の補助対象事業の種目,補助基準額,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

2 別表の第2欄に定める種目ごとに,第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

3 2により選定された額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金の交付を決定したときは,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(変更,中止又は廃止の承認等)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者が,補助事業の内容を変更,中止又は廃止する場合には,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更申請書(第3号様式)に町長が必要と認める関係書類を添えて,提出しなければならない。ただし,町長が認める軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による変更等の申請があったときは,審査の上,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更等(承認・不承認)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,補助事業が完了したときは,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は,確定した補助金の額を湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金請求書(第7号様式)により町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(使用制限)

第12条 この要綱により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年10月31日告示第32号)

この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令4告示32・一部改正)

1区分

2種目

3基準額

4対象経費

5補助率

保育士等処遇改善臨時特例交付金

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

施設・事業所ごとに次により算出された額の合計額

1. 賃金改善部分

(1) 令和3年度に保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業による補助金交付を受けた施設・事業所

アからイを控除した金額

ア 以下の算式により算出された額

補助基準額(別添)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※1)×事業実施月数(※2)

イ 令和3年度において当該施設・事業所について交付を受けた額(※3)

(2) 令和4年度に新たに保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業による補助金交付を受ける施設・事業所

補助基準額(別添)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※1)×事業実施月数(※2)

2. 国家公務員給与改定対応部分

補助基準額(別添)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※1)×事業実施月数(※2)

※1 令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお,算出に当たっては,令和3年12月までは実績値とし,令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては,過去の実績等を勘案し,実態に沿ったものとすること。

※2 それぞれ以下の期間内における事業実施月数とすること。

・賃金改善部分:令和4年4月から9月

・国家公務員給与改定部分:令和4年4月から9月

※3 令和3年度分として当該施設・事業所において実際に支出した額が令和3年度分として交付を受けた額を下回る場合は当該実際に支出した額とすること。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

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湧水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第10号

(令和4年10月31日施行)