○湧水町山村留学実施要綱

令和4年3月15日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 湧水町山村留学制度(以下「山村留学制度」という。)は,湧水町内の小・中学校に転学等を希望する児童(以下「留学生」という。)に対し,実行委員会等の協力を得て受入れを実施し,湧水町の豊かな自然の中で様々な体験活動を通して留学生の健全育成を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 本制度を実施するにあたり,小学校区で組織される実行委員会を設置する。

(応募基準)

第3条 この制度により受け入れる留学生は,次に掲げる者とする。

(1) 地域の自然や環境,小規模校(少人数学級)での学習の意義を理解し,向学心のある者

(2) 豊かな体験活動と相互交流を通して,第二のふるさとを求める者

(3) 長期間親元を離れて生活する困難さや里親の教育方針を理解し,かつ,受け入れることができる者

(4) 里親留学 里親の家庭にホームステイする湧水町外に在住する小学3年生から小学6年生までの者

(5) 親戚留学 里親となる湧水町内に居住する3親等以内の親戚の家庭にホームステイする小学1年生から6年生までの者

(6) 親子・家族留学 保護者同伴及び家族で当該校区内の住宅に居住する小学1年生から6年生までの者

(決定)

第4条 留学生の決定は,実行委員会で協議の上,候補者を選定し,実親と里親の契約をもって決定する。

(留学期間)

第5条 留学の期間は,原則として1年とする。ただし,継続を希望する場合は,実行委員会の許可を得て延長することができる。なお,親子・家族留学については,継続が認められた場合においても補助の期間は最長2年までとする。

(契約事項)

第6条 留学生及び実親は,次の事項を実行するものとする。

(1) 留学生は,校区内に住民登録をする。(親子・家族留学の場合は世帯全員)

(2) 健康保険証を持参する。

(3) 実行委員会立ち会いの上,里親等との契約を締結する。

(4) 日常生活に必要なもの(寝具,衣類等)は,里親と相談し,実親が準備する。

(5) 留学生と実親との電話による連絡は,必要最低限とし,里親を通すこととする。

(6) 留学生は,携帯電話(スマートフォン),パソコン,ゲーム機等(通信ができる機器等を含む。)の機器を持ち込まないこととする。

(委託料及び留学生に係る経費)

第7条 この制度における委託料及び留学生に係る経費は,次のとおりとする。

(1) 里親・親戚留学

 委託料(食費等)は,1人当たり月額80,000円とする。内訳は,実親が40,000円,町補助金が40,000円とし,それぞれ毎月末日までに里親に支払うものとする。ただし,長期休業中,原則として帰省することから8月は町補助金は支払わないものとする。

 実親が負担する留学期間は1月未満の委託料は,16日以上は1月とし,16日未満については,1,300円に日数を乗じた額とする。

 長期休業中における昼食代については,実親は,1日300円を里親に支払うものとする。

 実親の負担とする経費は次のとおりとする。里親は,これらの費用を領収書又は請求書等を付けて,実親に請求するものとする。

(ア) 給食費

(イ) PTA会費

(ウ) 学校教材費

(エ) 医療費

(オ) 学用品費

(カ) 衣料費

(キ) 通信費

(ク) 遠足・修学旅行・集団宿泊学習等の学校行事への参加費

(ケ) スポーツ少年団活動費

(コ) 小遣い

(サ) その他留学生に係る経費

(2) 親子・家族留学

 留学生にかかる経費は,原則として実親の負担とする。

 町補助金は留学生1人目に月額40,000円,2人目以降は月額10,000円とし,毎月末日までに保護者に支払うものとする。

 家財道具,寝具,車等,日常生活に必要なものは,住宅を使用する家族が準備する。

 留学における家賃,家電使用料及びその他留学生にかかるものは,保護者が負担する。

(里親の委嘱と義務)

第8条 里親の委嘱及びその義務は,次のとおりとする。

(1) 里親は,この制度の趣旨を十分理解し,留学生を家庭的に健やかに養育できる環境を保持し,かつ,協力が得られる校区内の家庭の中から,実行委員会が選定し,委嘱する。

(2) 里親は,実親とよく連携を図り,留学生を責任をもって養育するとともに,わが子同然の愛情を注ぎ,健やかな成長に向かって努力する。

(3) 里親は,留学生が在籍する小学校のPTA会員としての務めを果たし,PTAの行事等に積極的に参加する。

(4) 留学生の受け入れは,1家庭,原則2人までとする。

(5) 実親は,里親の教育方針を尊重し,留学生が良好な環境のもとで生活できるよう協力する。

(親子・家族留学とその保護者の義務)

第9条 親子・家族留学において,その保護者の義務は次のとおりとする。

(1) 保護者は,留学生の養育に責任を持つことはもとより,校区民の1人として,自治会費を納め,住民と積極的にかかわるなど連携を深め,子どもたちの健全育成に努める。

(2) 保護者は,PTA会費を負担し,PTA会員として,PTA活動に積極的に参加すること。

(事故発生時の処置)

第10条 留学生に,病気又は何らかの事項が発生した時の対応は,次のとおりとする。

(1) その実情に応じて,里親が適切な処置を行う。

(2) 里親は,実親に速やかに事故等の内容を報告し,指示を受けると共に,実行委員会に経過を報告するものとする。

(3) 親子・家族留学の場合は,保護者の責任において行うものとする。

(帰省)

第11条 長期休業中,留学生は原則として実親の元へ帰省するものとする。ただし,滞在を希望する場合は,実親と里親が協議して決定するものとする。

2 実親の元までの往復は,実親若しくは実親の委任を受けた者が引率して行うものとする。帰省に係る経費は,実親の負担とする。

3 第1項ただし書の場合において,留学生が滞在するときは,昼食代として1日300円を里親に支払うものとする。

4 親子留学については,保護者の責任において帰省する。

(解約)

第12条 次の事項に該当する場合は,実行委員会の立ち会いの上協議し,解約することができる。

(1) 留学生の問題行動等により,指導監督が困難であると判断されたとき。

(2) 委託料等の未納及び契約違反が生じたとき。

(3) 家庭の事情等により解約希望が出たとき。

(4) 留学生が病気や事故等により,長期間就学することが困難であると判断されたとき。

(5) 契約書等に虚偽があるとき。

(6) 親子・家族留学において,保護者がPTA会員及び校区民としてその責務を果たさず学校や地域住民に多大な迷惑をかけたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,留学を継続し難い事由が生じたとき。

(その他)

第13条 里親がやむを得ず,一定期間一家留守をせざるを得ない場合などにより留学生を養育することが困難な状況が生じたときは,速やかに実行委員会に連絡するとともに,当該期間における留学生の生活については,実行委員会と協議の上決定する。

2 里親,実親,保護者,実行委員会は,いかなる場合においても誠実に協議・対応し,この要綱の趣旨がよりよく達成されるよう互いに努めるものとする。

3 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町山村留学実施要綱

令和4年3月15日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)