○湧水町スクールソーシャルワーカーの設置に関する規則

令和4年3月15日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町立小学校及び中学校の児童生徒並びにその保護者が置かれている様々な環境への働きかけや,関係機関とのネットワークを活用して支援を行い,不登校及び児童虐待等様々な問題の解決や改善を図るため,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置するスクールソーシャルワーカーに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会教育総務課にスクールソーシャルワーカーを置く。

(業務内容)

第3条 スクールソーシャルワーカーは,学校長及び教育委員会の指揮監督の下,次に掲げる業務を行う。

(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。

(2) 関係機関等とのネットワークの構築,連携及び調整に関すること。

(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。

(4) 保護者,教職員等に対する支援,相談及び情報提供に関すること。

(5) 教職員等への研修活動に関すること。

(6) 就学前の子ども及び保護者への助言に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認めた業務

(委嘱)

第4条 スクールソーシャルワーカーは,社会福祉士若しくは精神保健福祉士の有資格者又は教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有する者のうちから教育長が委嘱し,委嘱期間は委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし,再任を防げない。

(委嘱の解除)

第5条 教育長は,次の各号のいずれかの事由に該当すると認めた場合は,スクールソーシャルワーカーの委嘱を解くものとする。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。

(3) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(4) スクールソーシャルワーカーに必要な適格性を欠くに至ったとき。

(5) その他,教育長が必要と認めたとき。

(服務)

第6条 スクールソーシャルワーカーは,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令,条例,教育委員会規則等及び教育長の職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

(2) 教育委員会への信用を傷つけ,又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第7条 スクールソーシャルワーカーには,報償費を支給する。

2 前項の報償費は,勤務1時間当たり2,000円とする。

(費用弁償)

第8条 スクールソーシャルワーカーが公務のために旅行するときには費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)の規定による旅費支給の例により支給する。

(庶務)

第9条 スクールソーシャルワーカーに関する庶務は,教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町スクールソーシャルワーカーの設置に関する規則

令和4年3月15日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月15日 教育委員会規則第5号