○湧水町指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和4年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)に対して行う指導及び監査に関し必要な事項を定めることにより,計画相談支援及び障害児相談支援の質の確保並びに計画相談支援給付及び障害児相談支援給付に係る費用の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 事業者に対する指導は,次の各号に掲げる法令等に定めるサービス等の取り扱い並びに相談支援給付及び障害児相談支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示539号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示128号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は,集団指導及び実地指導とする。

(集団指導の方法等)

第4条 集団指導は,必要な指導内容に応じ,事業者を一定の場所に集め講習会等の方法により行うものとする。

2 集団指導は,全ての事業者を対象として,サービス等の取扱い,計画相談支援給付及び障害児相談支援給付に係る費用の請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例に基づく指導内容に応じて,集団を選定して実施する。

3 町長は,指導対象となる事業者を決定したときは,あらかじめ集団指導の日時,場所,出席者,指導内容等を文書により通知するものとする。

(実地指導)

第5条 実地指導は,事業者の事業所において実地に行うものとする。

2 実地指導対象の選定は,次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者

(2) 前号のほか,実地指導が必要と認められる事業者

(実地指導の実施)

第6条 町長は,実地指導の対象となる事業者を決定したときは,あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的,日時及び場所,指導担当者,出席者,準備すべき書類等を実地指導(監査)実施通知書(様式第1号)により通知する。

2 実地指導は,関係法令に基づき,関係書類を閲覧し,関係者からの面談方式で行う。

3 町長は実地指導の結果により,改善を要すると認められた事項について,後日,実地指導(監査)結果通知書(様式第2号)により当該事業者に指導内容の通知を行うものとする。

4 前項の規定により通知を受けた事業者は,当該通知の日から原則30日以内に改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町長は,実地指導中に著しい運営基準違反及び計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求に不正が認められた場合は,実地指導を中止し,直ちに次条から第9条までに規定する監査を行うことができるものとする。

(監査の実施)

第8条 監査は,次に掲げる情報等を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報,苦情,相談等に基づく情報

(2) 計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(3) 実地指導において確認した情報

(監査の方法等)

第9条 町長は,監査対象となる事業者を決定したときは,あらかじめ監査の根拠規定,日時及び場所,監査担当者,出席者,準備すべき書類等を実地指導(監査)実施通知書(様式第1号)により通知し,事前に関係書類を提出させるものとする。ただし,第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は,この限りでない。

2 町長は,指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは,事業者に対し,報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 町長は,監査の結果,改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について,後日,実地指導(監査)結果通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

4 町長は,前項で通知した事項について,当該事業者に原則30日以内に改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第10条 町長は,指定基準違反等が認められたときは,直ちに次条から第15条までに規定する行政上の措置をとることができる。

(勧告)

第11条 町長は,事業者が障害者総合支援法第51条の28第2項各号及び児童福祉法第24条の35第1項各号に定める指定基準違反等の事実が確認された場合,当該事業者に対し,期限を定めて,文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 第1項の規定により勧告を受けた事業者は,町長が定めた期限内に文書により報告を行うものとする。

3 町長は,障害者総合支援法第51条の28第3項又は児童福祉法第24条の35第2項の規定により事業者が前2項による勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。

(命令)

第12条 町長は,前条第1項の勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は,障害者総合支援法第51条の28第5項又は児童福祉法第24条35第4項の規定により,前項の規定による命令をした場合は,その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により命令を受けた事業者は,町長が定めた期限内に当該勧告に係る改善内容等について文書により報告を行うものとする。

(指定の取消し等)

第13条 町長は,指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は,当該事業者に係る指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(聴聞等)

第14条 町長は,監査の結果,当該事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは,監査後,取消処分等の予定事業者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第15条 町長は,勧告,取消処分等を行ったときは,障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により,当該事業者に支払った額を返還させるほか,その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

湧水町指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和4年2月1日 告示第3号

(令和4年2月1日施行)