○湧水町適応指導教室設置要綱

令和3年10月12日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 心理的,情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒に対して,個別や小集団での相談,指導を行い,自立を促しながら集団生活に適応する力を育み,学校への早期復帰や社会性を育成する援助を行うため湧水町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称,位置及び事務局)

第2条 適応指導教室の名称,位置及び事務局は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町適応指導教室

位置 湧水町米永433番地1

(2) 事務局 湧水町教育委員会教育総務課

(対象)

第3条 適応指導教室への入級対象者は,湧水町立小・中学校に在籍する児童生徒で,不登校の状態又はその傾向にあって,当該学校長が入級を認め,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたものとする。

(活動の内容)

第4条 適応指導教室は,その目的の達成を達成するため,次の活動を行う。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 学校及び関係機関との連携に関すること。

(4) 家庭との連携に関すること。

(開級の日時)

第5条 適応指導教室の開級時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし,次に掲げる日は除くものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日,冬季休業日,学年末休業日及び学年始休業日

(4) 前3号のほか,教育委員会が開設を必要とする日以外の日。

(通級方法等)

第6条 通級児童生徒(以下「通級児童等」という。)の通級方法及び適応指導教室への登下校上の安全については,通級児童等の保護者の責任において確保しなければならない。

(指導員)

第7条 指導教室において,通級児童等の活動等の指導・支援を行う者として,適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は,教育委員会が任命する。

(入級の手続き)

第8条 入級を希望する児童生徒の保護者は,適応指導教室入級申込書(第1号様式)を在籍する学校長に提出するものとする。

2 学校長は,前項の規定により申込書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,適応指導教室入級依頼書(第2号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(入級の決定等)

第9条 教育委員会は,前条第2項の規定により依頼書の提出があったときは,これを審査し,その結果については,適応指導教室入級許可・不許可通知書(第3号様式)により校長及び申請者に通知するものとする。

(退級の手続き)

第10条 適応指導教室の退級は,当該児童生徒の適応状況等を考慮し,教育委員会が決定するものとする。

2 教育委員会は,前項の規定による決定をした時は,適応指導教室退級決定通知書(第4号様式)により,校長及び申請者に通知するものとする。

(学校との連携)

第11条 教育委員会は,通級児童等の通級状況について,月ごとに当該通級児童等の在籍学校長に対し適応指導教室通級状況報告書(第5号様式)により通知するものとする。

(適応指導教室に出席したときの取扱い)

第12条 適応指導教室に出席した日は,在籍校の「出席」として取り扱うものとする。

(費用負担)

第13条 指導教室における活動及び指導に係る経費は,原則として無料とする。ただし,活動内容により若干の実費が必要なときには保護者が負担するものとする。

(災害の取扱い)

第14条 通級児童等の適応指導教室における指導中の災害及び通級途中の災害については,学校管理下における災害として取り扱うものとする。

2 指導員は,前項に規定する災害が発生したときは,速やかに,当該災害の発生経緯及び態様について教育委員会及び校長に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町適応指導教室設置要綱

令和3年10月12日 教育委員会告示第3号

(令和3年10月12日施行)