○湧水町モバイルルーター等貸与要綱

令和3年8月16日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町がGIGAスクール構想に基づき導入するタブレットの活用において必要な各家庭のWi―Fi通信環境整備を支援するため,モバイルルーター等を町内小中学校に在学する児童生徒の保護者に無償貸与することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与を行う物品)

第2条 この要綱において,「モバイルルーター」とは,湧水町教育委員会が貸し出し用に用意しているモバイルルーターをいう。

2 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は,モバイルルーター及びその付属品のみとし,SIMカードは含まないものとする。

(貸与を行う台数)

第3条 町内小中学校に在学する児童生徒の人数にかかわらず,1世帯につき1台の貸与物品を貸し付けることとする。

(対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は,町内小中学校に在学する児童生徒の保護者(以下「対象者」という。)とする。

(申請)

第5条 貸与を受けようとする者は,湧水町モバイルルーター等貸与申請書(第1号様式)を湧水町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をした者(以下「申請者」という。)は,申請事実について教育長等が調査を行うときは,これに協力しなければならない。

3 申請者は,申請事実について,教育長が所属する学校の学校長に情報提供を行うときは,これに同意しなければならない。

(貸与)

第6条 教育長は,前条の申請があり,対象者であると認められた場合,申請者に貸与物品を無償貸与(以下「貸与」という。)するものとする。

(期間)

第7条 前条の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が貸与物品の貸与を受けられる期間は,原則,当該年度3月末日(土曜日曜及び祝日を除く。)までとする。ただし,次年度も対象者であると認められる場合,次項に規定する届出により継続して貸与を受けることができる。

2 借受者は,次年度も貸与を希望する場合は,湧水町モバイルルーター等貸与継続届(第2号様式)を提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第8条 借受者は,申請した内容に変更があった場合は,遅滞なく湧水町モバイルルーター等貸与申請事項変更届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(破損又は紛失)

第9条 借受者は,貸与物品の一部若しくは全部を破損又は紛失したときは,直ちに湧水町モバイルルーター等破損・紛失等届(第4号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,貸与物品の弁償及び修理に係る費用は借受者が負担するものとする。

(借受者の責務)

第10条 借受者は,貸与物品について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

2 借受者は,貸与物品の利用に当たっては,次号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品のセキュリティの維持に努めること。

(2) 貸与物品の使用に係るID,パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(3) 貸与物品を他者に使用させ,又は転貸しないこと。

(4) 貸与物品を売却し,廃棄し,又は故意に破損しないこと。

(5) 貸与物品を利用して,他者に対し被害や悪影響を与えないこと。

(6) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。

3 借受者は,教育長又は学校から貸与物品の利用及び管理に関し,別途指示があった場合は,その指示に従わなければならない。

(返却)

第11条 借受者は,第6条に規定する貸与期間終了日までに,湧水町モバイルルーター等返却届(第5号様式)を添えて貸与物品を返却しなければならない。

2 教育長は,貸与物品の返却を確認後,湧水町モバイルルーター等返却確認書(第6号様式)を借受者に交付しなければならない。

3 借受者は,何らかの理由で貸与物品の利用差し止め及び返却を命じられた場合は,教育長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定める事項のほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,令和3年8月16日から施行する。

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湧水町モバイルルーター等貸与要綱

令和3年8月16日 教育委員会告示第2号

(令和3年8月16日施行)