○湧水町立小中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月31日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント及び妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合等に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各項に掲げる用語の意義は,当該各項に定めるところによる。

2 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が児童生徒,保護者及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

3 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員や児童生徒等に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員や児童生徒等の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

4 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職場における次の各号に掲げるものをいう。

(1) 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること,若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(2) 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(3) 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(4) 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により,当該職員の勤務環境を害すること。

5 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること並びに,ハラスメントにより児童生徒等の修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けること。

(校長の責務)

第3条 校長は,職員及び児童生徒等がその能率を充分に発揮できるような勤務・修学上の環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 校長は,ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出,当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員等の対応に起因して,当該職員等が職場等において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 職員は,次条第1項の湧水町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の定めるところに従い,ハラスメントの防止に努めなければならない。

3 教頭及び教務主任教諭は,良好な職場環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の認識すべき事項)

第5条 教育長は,ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について定めるものとする。

2 校長は,職員に対し,前項の教育長が定めるものの周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 教育長は,ハラスメントの防止等のため,職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 教育長は,ハラスメント防止等のため,職員に対し,必要な研修を実施しなければならない。

3 校長は,ハラスメント防止等を図るため,前条第1項の教育長が定めるものを踏まえ,必要に応じて職場研修を実施するものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 校長は,ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員等からなされた場合に対応するため,校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会を置き,必要な措置を講ずるものとする。

2 職員等は,校内の相談員に対して苦情相談を行うほか,必要に応じて原則として校内の相談員を通じて湧水町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。

3 苦情相談を受ける校内及び事務局の相談員は,苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により,当該問題に迅速かつ適切に対応するように努めるものとする。この場合において,相談員は,教育長が定める苦情相談への対応に関する事項に十分留意しなければならない。

4 相談員は,相談等を受けた場合は,相談等の内容,処理経過及び結果について相談記録簿(別記様式)記録し,保管するものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 相談等業務に対応した者は,関係者のプライバシーを尊重するとともに,苦情相談により知り得た秘密を保護しなければならない。

(不当な取扱いの禁止)

第9条 校長及び職員は,ハラスメントに対する拒否,ハラスメントに対する苦情の申し出,当該苦情に係る調査への協力,その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し,不利益な取扱いをしてはならない。

(懲戒処分等)

第10条 教育長は,職員のハラスメントの態様が信用失墜行為,全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは,その程度に応じ,当該職員に対し,懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

画像

湧水町立小中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)