○湧水町教育相談員の設置に関する規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 湧水町における学校教育及び家庭教育の充実及び振興を図るため,教育相談員を置く。

2 栗野地域担当の教育相談員は,適応指導教室指導員を兼ね,栗野中央公民館に配置し,原則,栗野小学校,轟小学校,幸田小学校,上場小学校及び栗野中学校を担当する。

3 吉松地域担当の教育相談員は,教育総務課内に配置し,原則,吉松小学校及び吉松中学校を担当する。

(任命)

第2条 教育相談員は,教育に関する経験及び熱意を有し,かつ,住民から信頼される者のうちから湧水町教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 教育相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 教育相談員の任期は,任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第5条 教育相談員は,児童及び生徒等の教育上の問題,悩み,困りごと等の相談に応じ,必要な助言及び支援を行う。

2 教育上特別な配慮を必要とする就学前の幼児,児童及び生徒等の教育相談に応じ,適正な就学に必要な助言及び支援を行う。

3 教育相談員は,職務の遂行に当たっては,秘密を厳守し,前2項の規定による相談,助言及び支援を行うため,関係機関との連絡調整及び相談内容に関する調査研究,その他の事務に従事する。

(報酬及び旅費)

第6条 教育相談員の報酬,手当及び費用弁償については,湧水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湧水町条例第37号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

湧水町教育相談員の設置に関する規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号