○湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は,有害鳥獣による農林作物等への被害の防止を図るため,有害鳥獣の捕獲等に要する経費に対し,予算の範囲内において湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金を(以下「補助金」という。)交付するために,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(補助事業対象者及び交付対象)

第2条 補助事業対象者は,次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 町内に居住し,狩猟免許を所有する者

(2) 湧水町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(第4.2(2))により町長が許可した者

(3) 町内猟友会(栗野猟友会又は吉松地区猟友会)に加入している者

(4) 有害鳥獣捕獲従事に関する覚書を提出している者

2 本事業の補助金の交付対象は,別表で定める町内で捕獲された鳥獣に限る。

(補助対象期間及び補助金単価)

第3条 補助金の対象となる期間は,被害防止の目的を達成するために必要最小限の期間とし,主要な鳥獣と単価は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)に,別表に定める証拠物を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は,前条の規定により補助金の交付申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金交付決定を行い,同額をもって交付確定額とし,湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金交付決定及び交付確定通知書を受けた者が補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第22号)

この告示は,令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

(令3告示22・全改)

事業名

鳥獣名

補助対象期間

補助金単価

証拠物

緊急捕獲事業

シカ

指示書の捕獲期間

成獣7,000円/頭

幼獣1,000円/頭

指示書

遠近の個体写真(2枚)

イノシシ

成獣7,000円/頭

幼獣1,000円/頭

ニホンザル

8,000円/頭

タヌキ

1,000円/頭

アナグマ

1,000円/頭

カラス

200円/羽

指示書

遠近の個体写真(2枚)

有害鳥獣駆除事業

シカ

指示書の捕獲期間

8,000円/頭

指示書

両耳 尻尾

イノシシ

7,000円/頭

ニホンザル

30,000円/頭

タヌキ

3,500円/頭

アナグマ

3,500円/頭

カラス

1,000円/羽

指示書

両足

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湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第21号

(令和3年12月1日施行)