○湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は,有害鳥獣による農林作物等への被害の防止を図るため,有害鳥獣の捕獲等に要する経費に対し,予算の範囲内において湧水町有害鳥獣捕獲推進事業補助金を(以下「補助金」という。)交付するために,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(補助事業対象者及び交付対象)
第2条 補助事業対象者は,次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 町内に居住し,狩猟免許を所有する者
(2) 湧水町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(第4.2(2))により町長が許可した者
(3) 町内猟友会(栗野猟友会又は吉松地区猟友会)に加入している者
(4) 有害鳥獣捕獲従事に関する覚書を提出している者
2 本事業の補助金の交付対象は,別表で定める町内で捕獲された鳥獣に限る。
(補助対象期間及び補助金単価)
第3条 補助金の対象となる期間は,被害防止の目的を達成するために必要最小限の期間とし,主要な鳥獣と単価は別表のとおりとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第22号)
この告示は,令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第4条関係)
(令3告示22・全改)
事業名 | 鳥獣名 | 補助対象期間 | 補助金単価 | 証拠物 |
緊急捕獲事業 | シカ | 指示書の捕獲期間 | 成獣7,000円/頭 幼獣1,000円/頭 | 指示書 遠近の個体写真(2枚) |
イノシシ | 成獣7,000円/頭 幼獣1,000円/頭 | |||
ニホンザル | 8,000円/頭 | |||
タヌキ | 1,000円/頭 | |||
アナグマ | 1,000円/頭 | |||
カラス | 200円/羽 | 指示書 遠近の個体写真(2枚) | ||
有害鳥獣駆除事業 | シカ | 指示書の捕獲期間 | 8,000円/頭 | 指示書 両耳 尻尾 |
イノシシ | 7,000円/頭 | |||
ニホンザル | 30,000円/頭 | |||
タヌキ | 3,500円/頭 | |||
アナグマ | 3,500円/頭 | |||
カラス | 1,000円/羽 | 指示書 両足 |