○湧水町お試し住宅事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町への移住を希望している町外に住所を有する者を対象に,一定期間本町に滞在し,本町の風土及び日常生活を体験できる住宅(以下「お試し住宅」という。)を提供することにより,本町への移住促進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 お試し住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

お試し住宅1号棟

湧水町川西922番地7

お試し住宅2号棟

湧水町北方1850番地2

(賃借人の資格)

第3条 お試し住宅を利用することができる者(以下「賃借人」という。)次の各号に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 本町への移住を検討している者

(2) お試し住宅の貸付料の支払能力を有すると認められる者

(3) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか,町長が適当であると認める者

2 町政に貢献又は協力するために本町を訪れる者のうち,町長が特に必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,お試し住宅を利用することができるものとする。

(貸付申請)

第4条 賃借人としてお試し住宅の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は湧水町お試し住宅貸付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(定期賃貸借契約)

第5条 町長は,前条の規定による申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めたときはお試し住宅定期賃貸借契約書(第2号様式。以下「契約書」という。)により申請者と定期賃貸借契約を締結する。

2 前項の定期賃貸借契約は,借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とする。

3 町長は,第1項の定期賃貸借契約の締結前に,あらかじめ申請者に対し,お試し住宅定期賃貸借契約についての説明書(第3号様式)を交付して,法第38条第3項の規定による説明を行うものとする。

(令4告示37・一部改正)

(貸付期間等)

第6条 お試し住宅の定期賃貸借契約による貸付期間は,原則1泊2日以上13泊14日以内とし,契約書において定める。

2 前項の貸付期間は延長することができない。

3 貸付期間の初日及び満了日は,湧水町の休日を定める条例(平成17年湧水町条例第3号)で定める町の休日を除いた日とする。ただし,町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(貸付料)

第7条 お試し住宅の貸付料は,光熱水費(電気,ガス,水道の使用料金)などの必要経費を含め,次のとおりとする。

名称

貸付料(1泊あたり)

モバイルWi―Fi利用料(1泊あたり)

お試し住宅1号棟

500円

500円

お試し住宅2号棟

1,000円

500円

2 賃借人は,前項に規定する貸付料をお試し住宅の貸付開始日までに支払わなければならない。

3 前項の規定により支払われた貸付料については,これを返還しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,貸付期間の未利用分の貸付料を算定し,その全部又は一部を賃借人に還付することができる。

(1) 天災事変,賃借人又はその親族の疾病その他賃借人の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既に納付した貸付料から利用済期間分の貸付料を差し引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め,貸付期間を短縮した場合 既に納付した貸付料から利用済貸付料を差し引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に必要と認めた場合は,その都度還付割合を決定する。

(令5告示8・一部改正)

(賃借人の遵守事項)

第8条 賃借人は,次に掲げる事項を遵守し,お試し住宅を利用するものとする。

(1) 留守や就寝時に施錠する等お試し住宅を善良に管理すること。また鍵を紛失したときは,速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取り扱いに注意すること。また,備え付けの備品,什器類等を適切に取り扱うこと

(3) 建物,設備,備品等を破損し,汚損又は滅失したときは,速やかに町長にその旨を報告すること。

(4) ごみは,決められたルールに従い分別し,排出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める事項

(禁止・制限される行為)

第9条 賃借人は,お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売,寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 興行,展示会,その他これに類する催しを開催すること。

(3) 文書,図書,その他の印刷物を貼付又は配付すること。

(4) 宗教の普及,勧誘,儀式,その他これに類する行為をすること。

(5) 政治活動のための講演会,研修会,その他これに類する行為をすること。

(6) 近隣住民や他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) お試し住宅の全部又は一部を転貸し,又はその権利を譲渡すること。

(8) お試し住宅内及び住宅敷地内で動物を飼育すること。

(9) お試し住宅の用途を変更すること。

(10) 町の許可なくお試し住宅の増改築,改造又は模様替えをすること。

(11) 町の許可なく住宅敷地内に工作物を設置すること。

(12) 既存の鍵以外の鍵を設置し,又は既存の鍵の複製物を作成すること。

(13) 重量の大きな物品等を搬入し,又は備え付けること。

(14) 悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと。

(15) 地域の風紀を乱すような行為を行うこと。

(16) その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(契約の解除)

第10条 町長は,賃借人からの貸付申請内容に偽りがあったとき,又は第8条及び第9条の規定に違反する行為があったと認めたときは,直ちに定期賃貸借契約を解除することができる。

(明渡し)

第11条 賃借人は,貸付期間が終了する日まで,又は前条の規定に基づき定期賃貸借契約が解除された場合にあっては直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において,賃借人は明渡し時までにお試し住宅の清掃を行い,通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き,お試し住宅を原状回復した上で,お試し住宅の鍵を町に返却しなければならない。

2 町長は,前項の規定に基づき,賃借人が行う原状回復の内容及び方法について,明渡しを行う前において賃借人と協議するものとする。

3 町長は,賃借人が行う原状回復の状況を確認し,不十分な場合は,再度作業を指示することができるものとする。

(立入り)

第12条 町長は,お試し住宅の防犯,防火,火災の延焼,構造の保全,その他お試し住宅の管理上特に必要があるときは,賃借人の承諾を得ずにお試し住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 賃借人は正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 賃借人は,故意又は過失によりお試し住宅の建物,設備,備品等を破損し,汚損し,又は滅失したときは,遅滞なく,湧水町お試し住宅破損(汚損・滅失)(第4号様式)を町長に提出し,その損害を賠償しなければならない。ただし,やむを得ない事由により町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(事故免責)

第14条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き,当該お試し住宅又はお試し住宅周辺で発生した事故に対して,町はその責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年5月18日告示第37号)

この告示は,令和4年5月18日から施行する。

(令和5年4月1日告示第8号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示8・全改)

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(令4告示37・一部改正)

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湧水町お試し住宅事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)