○湧水町長等の給与の特例に関する条例

令和3年4月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,令和3年5月1日から令和7年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長等の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の給料月額の特例)

第2条 湧水町長等の給与等に関する条例(平成17年湧水町条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号の規定にかかわらず,特例期間における町長の給料の月額は,同号に規定する額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(副町長の給料月額の特例)

第3条 条例第2条第1項第2号の規定にかかわらず,特例期間における副町長の給料の月額は,同号に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第4条 条例第2条第1項第3号の規定にかかわらず,特例期間における教育長の給料の月額は,同号に規定する額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日等)

1 この条例は,令和3年5月1日から施行し,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(令5条例6・旧附則・一部改正)

(令和5年4月1日から令和5年7月31日までの間の町長の給料月額の特例)

2 令和5年4月1日から令和5年7月31日までの間における第2条の規定の適用については,同条中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。

(令5条例6・追加)

(令和5年3月30日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町長等の給与の特例に関する条例

令和3年4月30日 条例第12号

(令和5年3月30日施行)