○湧水町新型コロナウイルス対策事業継続緊急支援金事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた湧水町の地域経済を活性化していくための協力団体である湧水町商工会(以下「商工会」という。)及び湧水町商工会員(以下「会員」という。)を支援することを目的として補助金を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,湧水町内に事業所を有する会員又は商工会に加入申込書を提出する者(以下「対象者」という。)とし,かつ,以下の各号の全てに該当するものとする。
(1) 商工業事業者とする。
(2) 令和元年以前から事業収入を得ており,今後も事業継続意志があるもの
(3) 令和元年及び令和2年の1月から12月の間に,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,事業収入が同月比で25%以上減少した月が存在するもの
(4) 資本金10億円以上の大企業を除く中堅・中小法人・個人事業者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は,下記のとおりとする。
業種 | 減少率 | 給付額 |
飲食店・飲食店の直接取引先・タクシー・運転代行・宿泊業・旅行業・貸切バス・レンタカー | 事業収入25%以上 | 20万円 |
その他(上記以外の事業者) | 事業収入25%以上 | 10万円 |
(補助金の交付)
第4条 補助金は,商工会を通じて対象者に交付するものとする。
(補助金申請)
第5条 商工会は,補助金の交付を受けようとするときは,対象者を取りまとめて規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 補助金は概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 商工会は,交付を受けた補助金を対象者に給付し終えたときは,規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に関係書類を添えて指定する日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年7月5日から施行する。