○湧水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,湧水町で新居を構える新規に婚姻した世帯に対して住居費及び引越費用の一部を,予算の範囲内において湧水町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,婚姻に伴う経済的な負担を軽減し,町内への定住の促進及び地域における少子化対策の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 婚姻期間 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。

(2) 補助対象期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。

(3) 新婚世帯 婚姻期間内に婚姻届を提出し,受理された夫婦のいる世帯。

(4) 賃貸住宅 夫婦のいずれかが,賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅をいう。

(5) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入し,又は賃借する際に要した費用で,物件の購入費(住宅の新築,購入,建替え及びリフォームをいう。ただし,婚姻前の住宅購入及びリフォームについては婚姻日から1年以内に契約したものに限る。),家賃(1箇月分に限る。),敷金,礼金(保証金などこれに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料をいう。ただし,生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額を,勤務先から住宅手当等(家賃,住宅購入費その他の住宅に係る経費に対する補助をいう。)が支給されている場合は,当該住宅手当分に相当する費用を除く。

(6) 引越費用 補助対象期間内に婚姻を機に町内の住居へ引越をする際に要した費用のうち,引越業者又は運送業者へ支払った費用。

(令4告示4・令5告示6・一部改正)

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 夫婦ともに申請時に,取得又は賃借した湧水町内の住宅に現に居住し,その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。

(2) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(3) 夫婦の所得(交付申請時点で取得できる最新の所得証明書を基に夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし,次の場合にあっては,規定する計算方法により算出した金額とする。

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は,所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし,申請日から遡って1年以内の当該奨学金の返済額に限る。

(4) 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

(5) 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の関与がないこと。

(6) 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化重点交付金による結婚新生活事業補助金(他の自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと。ただし,同一の新婚世帯が,同一の補助対象期間内に町内において複数回転居し申請する場合を除く。

(7) 補助金の交付を受けた日から夫婦ともに1年以上本町に定住する意思があること。

(令5告示6・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金は,住居費と引越費用を合わせた額とし,夫婦共に29歳以下の世帯においては1世帯当たり60万円,夫婦共に30歳から39歳の世帯においては1世帯当たり30万円を上限とする。ただし,2回目の以降の補助金の額は,上限額から既に交付確定した額を差し引いた額とする。

2 前項に規定する合計額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

(令5告示6・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は,湧水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。ただし,町の公簿等により確認のできる場合は,添付書類を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の所得証明書(婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職した場合にあっては,当該離職した者の離職票又はこれに代わるものの写し及び離職中である旨の誓約書)

(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合)

(5) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)

(6) 住宅購入又は賃借した場合の費用に係る領収書の写し

(7) 引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)

(8) 住宅手当等支給証明書(第2号様式)

(9) 夫婦の町税等の滞納がないことを証する書類

(10) 誓約書兼同意書(第3号様式)

(11) 各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,当該申請に係る審査をし,補助金の交付可否を決定するものとする。

2 町長は,補助金の交付することが適当であると認めたときは,湧水町結婚新生活支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は,補助金を交付することが適当でないと認めたときは,湧水町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助事業者は,第6条第1項による交付決定及び交付確定通知を受けた場合は,速やかに湧水町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による交付請求があったときは,内容を確認し,補助事業者に対して速やかに補助金を交付するものする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し,既に交付した補助金があるときは,期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第9条 補助事業者は,町長が補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

(令和4年3月14日告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行し,改正後の湧水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は,令和4年1月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行し,改正後の湧水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は,令和5年3月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)