○湧水町婚活イベント事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,結婚を希望する独身男女の出会いづくりを支援し,もって本町の少子化対策及び本町への定住促進を図るため,結婚活動を行う独身男女に出会いの場を提供する事業又は結婚を推進するための事業を行う団体(以下「協力団体」という。)や飲食店等(以下「協力店舗」という。)へ,予算の範囲内において湧水町婚活イベント事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし,その交付については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,結婚を希望する独身の男女の交流又は出会いの機会の創出,結婚を希望する独身の男女のコミュニケーション等の能力の向上その他結婚を希望する独身の男女の結婚の促進につながるものとして実施する事業で,別表第1に掲げる要件の全てを満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず,補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金を交付しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 社会通念上適当でないと認められるもの

(4) 宗教活動,政治活動その他これらに類する活動を目的とするもの

(5) 特定の者に不当に利益を与えるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めるもの

(補助事業者等の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる協力団体及び協力店舗(以下「補助事業者等」という。)は,前条に規定する事業を実施する町内の協力団体及び協力店舗等で,次の各号のいずれにも該当しない協力団体及び協力店舗とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体及び飲食店等。

(2) 公序良俗に反する団体及び飲食店等。

(3) 営利を目的として結婚相手紹介事業を営む団体及び飲食店等。

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の関与のある団体及び飲食店等。

(5) その他町長が適当でないと認める団体及び飲食店等。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第2のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次に定めるところとする。

(1) 協力団体 補助金の額は対象経費の合計額から,参加費その他の収入額を控除した額とし,1事業につき5万円を上限とする。(1,000円以下切り捨て)

(2) 協力店舗 補助金の額は対象経費の合計額から,参加費その他の収入額を控除した額とし,参加者の人数に1,000円を乗じた金額を上限とする。(1,000円以下切り捨て)

2 同一補助事業者に対する補助は,同一年度において2回を限度とする。

(守秘義務)

第6条 補助事業者は,補助対象事業の実施に際して知り得た個人情報の適正な管理及び利用に努めるとともに,参加者から苦情等が発生したときは,誠意をもって自主的な解決に努めるものとする。補助対象事業の完了後においても,同様とする。

(報告義務)

第7条 補助対象事業に参加した男女が結婚したことを知ったときは,補助事業者は,町長へその旨を報告するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,補助対象事業を実施する30日前までに湧水町婚活イベント事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 補助事業者等の概要説明書(第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,速やかに湧水町婚活イベント事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により補助事業者等に通知するものとする。

2 町長は,第1項の審査の結果により,補助金を交付することが不適当と認めたときは,その理由を付して,湧水町婚活イベント事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により,通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者等(以下「交付決定者」という。)は,同条の規定により補助金の交付決定を受けた内容に変更があった場合は,直ちに変更内容が確認できる書類を添えて,湧水町婚活イベント事業補助金変更交付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があった場合において,当該申請の内容が適正であると認めたときは湧水町婚活イベント事業補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は,補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日から30日以内に,湧水町婚活イベント事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第10号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 補助事業に要した費用の領収書の写し

(4) 補助事業実施時の記録写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,前条の実績報告書を受理したときは,当該実績報告書に係る書類等審査により,補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは,補助金の額を確定し,湧水町婚活イベント事業補助金額確定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(交付請求及び交付)

第13条 補助事業者は,前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは,遅滞なく湧水町婚活支援事業補助金交付請求書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前条の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第14条 町長は,補助事業の実施上必要と認めたときは,補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は,概算払による補助金の交付を受けようとするときは,湧水町婚活支援事業補助金概算払申請書(第13号様式)に町長が必要と認める書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(施行期日)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象事業の要件


協力団体

協力店舗

交流会

(1) 営利を目的としないものであること。

(2) 20歳以上の者を対象とするものであること。

(3) 参加予定者がおおむね10人以上のものであること。

(4) 参加予定者の男女の比率に著しい差異が生じないものであること。

(5) 参加予定者の全員の半数以上が町内に住所を有する者又は町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者となるよう努めること。

(6) 参加者からの参加費を徴収する場合は,事業の趣旨を踏まえ適正な価格を設定すること。参加者の飲食費に関しては,半額以上を参加費として徴収すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めること。

講習会等

(1) 20歳以上の独身者又は,独身者の親を対象に実施すること。

(2) 町内の施設を会場とすること。

(3) 宗教・思想,政治活動及び営利を目的としないこと。


別表第2(第4条関係)

費目

補助対象経費

対象外

報償費

講師・司会者等の謝金,企画の賞品等

スタッフの人件費

旅費

講師・司会者等の旅費(有料道路及び駐車場使用料並びに燃料代を含む。)及び宿泊費

日当,参加者の交通費及び宿泊代。

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品費(看板,のぼり,横断幕等を含む。)

備品等の購入費

燃料費

借上車両,発電機等の燃料費


食糧費

参加者の飲食費

スタッフの飲食費

印刷製本費

チラシ,資料等の印刷費


通信運搬費

郵便料及び各種運搬費


手数料

振込手数料,各種申請手数料等


保険料

参加者,スタッフ等の保険料


広告料

新聞,テレビ等の広告費


委託料

会場,音響等の設営及び運営費等


使用料及び賃借料

会場・駐車場使用料,車両・機器・器具装置借上料

事務所等の維持に要する費用

その他

その他事業のために必要な経費で,町長が必要かつ適切と認めるもの

その他補助事業に直接関係のない経費及び社会通念上適切でないと思われる経費

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湧水町婚活イベント事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)