○湧水町かごしま出会いサポートセンター登録助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,結婚を希望する独身男女の出会いづくりを支援し,もって本町の少子化対策及び本町への定住促進を図るため,鹿児島県が開設したかごしま出会いサポートセンター(以下「センター」という。)への登録を行った者に対し,予算の範囲内において湧水町かごしま出会いサポートセンター登録助成金(以下「助成金」という。)を交付することを目的とする。
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本町に住所を有し,現に婚姻をしていない者であること。
(2) 令和3年4月1日以後にセンターに入会した者であること。
(3) 町税等を滞納していない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の関与がないこと。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は,センターの入会登録料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 助成金の交付は,助成対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町かごしま出会いサポートセンター登録助成金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) センターの入会登録料を納入した際に発行される領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請をすることができる期限は,センターに入会した日から3月を経過した日又は入会した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 町長は,請求書を受理したときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は,助成金の交付決定を受けた者が,虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは,助成金の交付決定を取り消し,又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。