○湧水町母子保健法施行細則

令和3年4月1日

規則第13号

湧水町母子保健法施行細則(平成17年湧水町規則第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第2条 町長は,法第16条に定めるもののほか,法第15条に規定する妊娠の届出をしなかったため,母子健康手帳の交付を受けていない乳幼児の保護者に対し,母子健康手帳を交付することができるものとする。

2 母子健康手帳の交付を受けた者が母子健康手帳を紛失し,又は著しく毀損したときはその旨を町長に届け出て,母子健康手帳の再交付を受けることができるものとする。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。

(養育医療の給付申請)

第4条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を受けようとする者は,養育医療給付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(第3号様式)

(2) 養育医療のうち移送又は看護の給付を受けようとする者にあっては,移送(看護)承認申請書(第4号様式)

(3) 法第20条の規定による措置を受けようとする者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(第5号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(養育医療の給付の決定等)

第5条 町長は,前条に規定する養育医療の申請を受理したときは,速やかに内容を審査し,養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 町長は,養育医療の給付を行うことを決定したときは,速やかに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は,養育医療のうち,移送又は看護の給付を行うことを決定したときは,速やかに移送承認書(第6号様式)又は看護承認書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は,養育医療の給付申請を行わないことを決定したときは,速やかに養育医療給付不承認通知書(第8号様式)により,申請者に通知するものとする。

(養育医療券の交付を受けた者の届出)

第6条 養育医療券の交付を受けた者は,次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,直ちにその理由を明らかにして町長に届け出なければならない。

(1) 養育医療券の交付を受けた日から起算して30日を過ぎても養育医療の給付を受けないとき,又は第5条第2項の決定を受けた本人(以下「受療者」という。)の住所の変更,死亡その他の理由により当該医療を受けられなくなったとき。

(2) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる事項の変更があったとき。

 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更

 世帯調書に記載された所得税額,扶養義務者又は世帯構成の変更

(養育医療の対象者)

第7条 養育医療の対象となる者は,おおむね別表に掲げる者とする。

(移送費用又は看護費用の請求)

第8条 第5条第3項の規定により移送又は看護の給付を承認された者は,移送又は看護の終了後,速やかに移送(看護)費請求書(第9号様式)に入院証明書(第10号様式)又は看護証明書(第11号様式)を添付して,町長に対して費用の請求を行うものとする。

(養育医療の内容変更)

第9条 受療者の保護者又は法第20条第5項の規定による養育医療機関の指定を受けた機関(以下「指定養育医療機関」という。)は,養育医療の内容の変更をする必要があると認める場合は,事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(第12号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(通知)

第10条 指定養育医療機関は,受療者が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは,当該受療者の養育医療券の受給者番号,住所及び氏名その他必要な事項を速やかに町長に通知しなければならない。

(自己負担金の額)

第11条 法第21条の4第1項の規定により,町長が,養育医療の給付を受けた受療者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は,未熟児養育費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)の5の規定により算定した額とする。

(自己負担金の徴収)

第12条 町長は,前条に規定する自己負担金の額を決定したときは,湧水町会計事務規則(平成17年湧水町規則第32号)の規定に基づき,納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の自己負担金の納入期限は,自己負担金の額を決定した日の翌日から起算して20日以内とする。

(督促及び滞納処分)

第13条 町長は,納入義務者が納入期限までに自己負担金を納入しない場合は,納入期限後20日以内に養育医療自己負担金督促状を発しなければならない。

2 町長は,前項の督促を受けた者が,その督促状を発せられた日から起算して10日を経過した日までに,その督促に係る自己負担金を完納しないときは,地方税滞納処分の例により処分することができる。

3 督促手数料については,湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)の例による。

(滞納処分に係る職務の委任等)

第14条 町長は,前条の規定により自己負担金を滞納処分しようとするときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を自己負担金の収納事務を担当する職員に委任する。

(1) 自己負担金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 自己負担金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。

(自己負担金の減免)

第15条 町長は,納入義務者又はその世帯員(以下「納入義務者等」という。)が,次の各号のいずれかに該当し,自己負担金を納入することが困難であると認めるときは,当該自己負担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 震災,風水害,火災,その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し,若しくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 風水害,病害虫等による農作物の被害及び家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)の規定による伝染性疾病の家畜被害等により収入が著しく減少したとき。

(3) 失業,病気,休業,廃業及び倒産等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。

(減免額の割合)

第16条 自己負担金の減額の割合又は免除は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が災害により死亡し,又は障害者となったとき。

納入義務者の状況

減額又は免除の割合

死亡した場合

全額免除

障害者となった場合

10分の9

(2) 納入義務者等が所有し,直接居住の用に供する住宅等につき,災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で,前年中の納入義務者等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

損害の程度

前年中の合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全額

750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 納入義務者等の属する世帯の申請直前(災害による場合は,災害直後)3箇月間の実収入月額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる月平均収入認定額をいう。以下同じ。)(3箇月によることが適当でない場合は,1年間の平均実収入月額とする。)の基準生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準,教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に対する割合が125パーセント未満のとき。

基準生活費に対する実収入月額の割合

減額又は免除の割合

105パーセント未満の場合

全額

115パーセント未満の場合

10分の7

115パーセント以上の場合

10分の4

2 減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。

3 前条の規定による自己負担金の減額又は免除を受けようとする者は,納期前7日までに自己負担金減免申請書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりその日までに提出できないときは,この限りでない。

(1) 生活状況申告書

(2) 給与証明書

(3) り災証明書,離職票,農作物及び家畜被害等を確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(自己負担金の納入延期)

第17条 町長は,納入義務者がやむを得ない理由により,自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは,1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延期することができる。

2 前項の規定による自己負担金の納入期限の延期を受けようとする者は,納期前7日までに自己負担金納入延期申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由によりその日までに提出できないときは,この限りでない。

(自己負担金の減免又は納入延期の決定)

第18条 町長は,第17条第3項に規定する自己負担金の減免申請又は前条に規定する自己負担金の納入延期申請を受理したときは,速やかに内容を審査し,自己負担金の減免又は納入延期を承認するか否かを決定するものとする。

2 町長は,自己負担金の減免又は納入延期の可否を決定したときは,自己負担金減免承認・不承認通知書(第15号様式)又は自己負担金納入延期承認・不承認通知書(第16号様式)により,申請者に通知するものとする。

(指定指導者)

第19条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を湧水町職員以外の者に行わせる場合は,町長が指定した医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせるものとする。

(指定指導者の指定等)

第20条 指定指導者は,町長が病院,診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において,町長は,保健指導等の種別を区分して指定することができる。

2 前項に規定する同意又は申請をする場合は,次に掲げる事項を記載した指定指導者に係る同意書又は申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名

(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別

(3) 同意又は申請の日付その他必要な事項

3 町長は,指定指導者を指定したときは,指定指導者名簿に記載し,指定指導者指定証(第17号様式)を交付する。

4 指定指導者は,指定を辞退しようとするときは,次に掲げる事項を記載した指定指導者取消届出書に指定指導者指定証を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日

(2) 指定指導者の住所,職業及び氏名

(3) 指定を辞退する理由

(4) 届出の日付その他必要な事項

5 町長は,指定指導者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,その指定を取り消すものとする。

(1) 医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者としての業務を休止し,又は廃止したとき。

(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,特別の理由があるとき。

(保健指導等の報告)

第21条 指定指導者は,保健指導等を実施したときは,別に定める妊婦訪問指導票,産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票に必要な事項を記入し,町長に提出するものとする。

(保健指導等の費用の支払)

第22条 町長は,前条の妊婦訪問指導票等により,保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。

2 前項に規定する費用の単価は,町長が別に定める。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

養育医療の対象者

1 出生時の体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって,次に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又は痙攣がある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか,又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態

ウ 血性吐物又は血性の便がある状態

(5) 黄疸

生後数時間以内に黄疸が現れるか,異常に強い黄疸がある状態

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湧水町母子保健法施行細則

令和3年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月1日 規則第13号