○湧水町議会議員及び湧水町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第2号
(設置)
第1条 この規程は,湧水町議会議員及び湧水町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(令和2年湧水町条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場所の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は,選挙の都度湧水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は,別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号は,右上段の区画を1とし,右下段の区画へ順を追い,一連番号を付して,順次左の区画に至り,以下これに倣うものとする。
(掲示区画の指定)
第5条 湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合には,その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は,候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは,直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,掲示場に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。