○湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月18日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例第1条に規定する選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),当該契約に関する書面の写しを添えて,条例第3条第7条又は第10条に規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には,湧水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は,様式第2号に準じて作成しなければならない。

3 委員会は,第1項の規定による申請に基づく確認を行った場合は,選挙運動用自動車燃料代確認書,選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに同条第3項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者若しくは第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ビラ等作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又は条例第7条若しくは第10条に規定する有償契約を締結したビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は,それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに,燃料供給業者にあっては第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し,ビラ等作成業者にあっては第3条第3項の確認書)を添えて,町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,様式第6号に準じて作成しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年10月1日選管告示第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

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(令4選管告示1・全改)

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(令4選管告示1・全改)

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(令4選管告示1・全改)

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湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月18日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年10月1日施行)