○湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,湧水町議会議員及び湧水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例第1条に規定する選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,選挙運動用自動車の使用,選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日選管告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令4選管告示1・全改)
(令4選管告示1・全改)
(令4選管告示1・全改)