○湧水町町税等確保特別対策委員会設置要綱

令和3年3月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 湧水町の長期総合的な発展を図り,健全で安定的な財政運営を行うためには自主財源の確保が大きな課題である。その中で町税等の滞納者による未徴収金の収納については,町民全体の公平負担と財政秩序の堅持のうえから,継続的な審議と徴収活動が必要である。

このため,町行政事務の全体的な連携のもと,未徴収金の完全収納を推進するため,湧水町町税等確保特別対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 この委員会は,目的達成のため次の事項について審議し,町税等徴収事務の効率化が図られるようその対策を講じる。

(1) 滞納者の情報収集に関すること。

(2) 町税等滞納者リスト作成に関すること。

(3) 滞納者が本町より収入金がある場合の対応に関すること。

(4) 滞納徴収計画に関すること。

(5) 他課との情報交換の調整に関すること。

(6) その他徴収事務に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充て,副委員長は企画財政課長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長,住民税務課長,長寿福祉課長,健康増進課長,教育総務課長,水道課長

(2) 前号に掲げる職員以外の職員で,委員長が指名する者

(職務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,町税等の徴収事務の効率的な運用について,委員から会議の招集の請求があったときは,招集しなければならない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させ資料の提出及び意見・説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,企画財政課財政係において処理する。

(利用の制限)

第7条 委員長,副委員長及び各委員は,個人に関する情報をその保有する目的以外に利用しないものとする。ただし,職務執行上,委員長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

湧水町町税等確保特別対策委員会設置要綱

令和3年3月29日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年3月29日 訓令第4号