○湧水町移住支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿児島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び湧水町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,湧水町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため,本町が鹿児島県(以下「県」という。)と共同して行う湧水町移住支援事業(以下「支援事業」という。)において,東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)から本町に移住した者が,湧水町移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において補助金を交付することとし,補助金の交付について,県実施要領及び湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,第1号に定める要件を満たし,かつ,第2号第3号,又は第4号に定めるいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件は,次のからまでの全てに該当すること。

 移住元に関する要件として,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 本町に住民票を異動する直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 本町に住民票を異動する直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を異動する3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件として,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和5年4月1日以後に本町に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において,転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において,転入後1年以内であること。

(ウ) 補助金の申請日から5年以上,本町に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同法第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる者又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか,その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件は,次に掲げる事項に該当すること。

 マッチングサイトを経由して就職した場合は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。ただし,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就職する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げないものとする。

(イ) 県が運営するマッチングサイトにおいて,就業先の求人が補助金の支給対象として指定された求人として掲載されていること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が就業先の代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が,マッチングサイトに(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。

(カ) 当該法人等に,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就職先において,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の拠点とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件は,交付申請日以前1年以内に,県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「県起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

(令5告示7・令5告示38・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,60万円とする。ただし,補助対象者が,次の各号に定める要件の全てに該当する場合は,100万円とする。

(1) 補助対象者を含む2人以上の世帯員(以下「2人以上の世帯員」という。)が,移住元において,同一世帯に属していたこと。

(2) 2人以上の世帯員が,補助金の申請時において,同一世帯に属していること。

(3) 2人以上の世帯員が,令和5年4月1日以後に転入したこと。

(4) 2人以上の世帯員が,補助金の申請時において,転入後1年以内であること。ただし,令和5年6月22日以前に転入した場合は,申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(5) 2人以上の世帯員が,前条第1号ウに掲げる要件に該当すること。

2 前項に定めるもののほか,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(令5告示7・令5告示38・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 本人であることを確認することができる書類

(2) 就業証明書(様式第2号)又は県起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,第2条に規定する対象者の要件を満たすことを証する書類のうち町長が必要と認めるもの

2 前項の場合において,前条ただし書の規定による額の補助金の交付を申請しようとする申請者は,前項各号に掲げる書類のほか,同条各号に掲げる要件を満たすことを証する書類のうち町長が必要と認めるものを添えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,申請者が属する世帯の他の世帯員にあっては,補助金の交付を申請することができない。ただし,申請者が補助金の交付決定を却下された場合は,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による審査の結果,補助金を交付することが不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度において補助金を交付することができないときは,書面により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は,決定通知書を受理したときは,補助金の交付を請求することができる。

2 補助金の交付を請求しようとする申請者は,湧水町移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により,町長に請求しなければならない。

(立入検査等の協力)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)は,規則第16条の規定による立入検査等に協力しなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還請求)

第8条 町長は,補助金受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし,就業先の倒産,災害,病気等町長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(1) 提出した書類に偽りその他不正がある場合又は本町での居住若しくは就業の実態がないことが明らかになった場合 全額

(2) 補助金の申請日から3年未満に本町外に住民票を異動した場合 全額

(3) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本町外に住民票を異動した場合 半額

(4) 第2条第2号の要件において,補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 県起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(6) 前各号に掲げる場合のほか,町長が補助金を返還させることが適当と認める場合 町長が別に定める額

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務,転勤,出向又は研修等による転出の場合には,補助金の交付決定の取消しを行わないものとする。この場合において,補助金受給者は,転出前に就業先が発行する一時的な勤務,転勤,出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第5号)を,町長に提出しなければならない。

3 町長は,補助金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合,前条に規定する立入検査等を拒否した場合等で補助金受給者の町内居住が確認できないときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第7号)

この告示は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日告示第38号)

この告示は令和5年6月23日から施行する。

(令5告示7・一部改正)

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(令5告示7・一部改正)

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湧水町移住支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第3号

(令和5年6月23日施行)