○湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金交付要綱

令和3年3月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、湧水町第12回全国和牛能力共進会(以下「全共」という。)における候補牛(以下「全共候補牛」という。)の導入若しくは保留を行う者又は全共に向けた指定交配(全共候補牛を造成するために、鹿児島県が定める種雄牛を指定された雌牛に交配することをいう。以下同じ。)を行う者に対し、湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し町税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 雌子牛(姶良中央家畜市場で開催される子牛セリ市前子牛品評会において全共推奨牛に選抜されたものに限る。)を全共候補牛として導入又は保留した者

(2) 指定交配により産まれた子牛を姶良中央家畜市場で開催される子牛セリ市に上場し、当該子牛に係るセリ市価格がセリ市における平均価格(雌牛又は去勢牛の区分ごとに当該セリ市価格に係る実績を平均した価格をいう。以下同じ。)を下回った者

(3) 令和3年1月1日において肥育素牛として姶良中央家畜市場から導入された湧水町産の子牛を10頭以上飼育している個人の肉用牛肥育農家で,指定交配により産まれた子牛を肥育素牛として導入した者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する要件に該当するとき 導入又は保留した牛1頭につき200,000円

(2) 前条第2号に規定する要件に該当するとき 上場した子牛に係るセリ市価格と平均価格の差額とし(1頭につき50,000円を上限とする。)1,000円未満を切り捨てる。

(3) 前条第3号に規定する要件に該当するとき 導入した牛1頭につき30,000円とし1農家につき10頭を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施内容(第2号様式)

(2) 子牛セリ市計算書の写し

(3) 子牛登記証明書の写し(第2条第2号に規定する要件に該当する場合を除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類(第3号様式)

2 前項の場合において、第2条第1号に規定する要件に該当する者は、全共候補牛を導入又は保留した日から、少なくとも5年間飼養しなければならない。

(補助金交付の決定及び確定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請があった場合で、その内容を審査し、補助金の交付を決定及び確定することが適当と認めたときは、湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金等交付決定及び確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金等交付決定及び確定通知を受けた者(第8条において「交付決定通知者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金等交付請求書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定及び確定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により請求書の提出があった場合で、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 第4条第2項に違反した交付決定等通知者は、速やかに町長に違反理由書(第6号様式)を提出しなければならない。この場合において、町長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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湧水町第12回全国和牛能力共進会出品牛造成事業補助金交付要綱

令和3年3月12日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)