○湧水町公共施設等整備基金の設置及び管理に関する条例
令和3年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における公用又は公共用に供する施設及び本町が加入する一部事務組合の所有する施設(以下「公共施設等」という。)の整備に必要な財源に充てるため,湧水町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共施設等の建設,改修又は解体に要する経費
(2) 公共施設等の用地の取得に要する経費
(3) 公共施設等の災害復旧に要する経費
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年3月31日から施行する。
(湧水町土地開発基金の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 湧水町土地開発基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第56号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに,湧水町土地開発基金の設置及び管理に関する条例の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。