○湧水町職員の勧奨退職に関する規程

令和2年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し,人事管理の適正化及び財政の効率的運用並びに公務能率の維持向上を図るため,その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者について,必要な事項を定めるものとする。

(勧奨退職の基準)

第2条 任命権者は,職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,勧奨による退職とすることができる。

(1) 年齢50歳以上60歳未満の者

(2) 勤続年数が25年以上の者

(3) その他任命権者及び町長が認める者

(退職の申出)

第3条 勧奨により退職を申し出ようとする者は,前条第3号を除き,退職発令日の6月前までに勧奨退職申出書(第1号様式)を任命権者に提出し,任命権者は町長に報告するものとする。

(退職の承認)

第4条 町長は,勧奨退職の申出を承認したときは,勧奨退職通知書(第2号様式)を当該職員に交付するものとする。

2 前項により勧奨退職通知を受けた職員は,通知を受けた日から7日以内に任命権者に退職願(第3号様式)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(湧水町職員の勧奨退職実施要綱の廃止)

2 湧水町職員の勧奨退職実施要綱(平成17年湧水町訓令第57号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に,廃止前の湧水町職員の勧奨退職実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町職員の勧奨退職に関する規程

令和2年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)