○湧水町成人式延期に伴う諸経費キャンセル料金助成事業補助金交付要綱

令和2年12月18日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は,全国的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,湧水町成人式(以下「成人式」という。)が延期になったことに伴い,対象者等が負担した帰省費用等キャンセル料金の一部に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助対象者は,成人式出席予定者として湧水町教育委員会に報告した新成人者で,キャンセルを余儀なくされた者,又は,その費用を負担した親族とする。

(補助対象費用)

第3条 補助の対象となる費用は,次のとおりとする。ただし,病気及び業務等の自己都合で生じたキャンセル料金は,対象外とする。

(1) 飛行機,新幹線その他交通機関の運賃

(2) 洋服,和服等のレンタル料金

(3) 前号に伴う着付け,ヘアーメイク等の費用

(4) 写真専門店による撮影・写真費用

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に認めた費用

(補助金申請期限)

第4条 補助金申請期限は,成人式開催年度の3月31日までとする。

(補助金額)

第5条 補助金額は,キャンセル料金に係る自己負担分で,第3条第1号の費用に係る補助金は10万円を上限とし,第3条第2号から第5号の費用に係る補助金は総額10万円を上限として支給する。

(補助金申請等)

第6条 補助対象者は,湧水町成人式延期に伴う諸経費キャンセル料金補助金交付申請書(第1号様式)にキャンセル料金が明確に確認できる領収書等を添付し,町長へ提出するものとする。

(補助金交付の決定等)

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その事実を確認し,適正と認めたときは,湧水町成人式延期に伴う諸経費キャンセル料金補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知する。

2 申請者は,前項の規定により通知を受けたときは,湧水町成人式延期に伴う諸経費キャンセル料金補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により請求書を受理した場合は,速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 虚偽の申請により不正に補助金を受けたときは,補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱を実施するために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年12月18日から施行し,令和2年12月3日から適用する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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湧水町成人式延期に伴う諸経費キャンセル料金助成事業補助金交付要綱

令和2年12月18日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)