○湧水町家畜伝染病対策本部設置要綱

令和2年12月8日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は,本町及び本町周辺区域における重大な家畜伝染病が発生し,又は発生の恐れがある場合に,鹿児島県及び関係団体とまん延防止とその他の対策を円滑に行うために設置する湧水町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における「重大な家畜伝染病」とは,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する口蹄疫,高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザのほか,特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要がある家畜伝染病をいう。

(設置)

第3条 対策本部は町内で重大な家畜伝染病が発生し,又は発生する恐れがあるときなどに設置する。

(所掌事務)

第4条 対策本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 鹿児島県が組織する防疫対策に関する機関,近隣市町,畜産に関連する団体その他関係する機関との連絡及び調整に関すること。

(2) 鹿児島県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(3) 防疫に必要な情報の収集及び管理に関すること。

(4) 住民への広報,その安全の確保等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,重大な家畜伝染病のまん延防止に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,町長をもって充て,本部員を指揮監督し,対策本部を統括する。

3 副本部長は,副町長をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 本部員は,教育長及び課長級職員をもって充てる。

(実施体制)

第6条 本部長は,第4条に規定する所掌事務を遂行するため,必要な人員体制を整え,所定の業務を実施させるものとする。

(本部会議)

第7条 対策本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは,本部会議に本部員以外の者を出席させ,説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は,産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

湧水町家畜伝染病対策本部設置要綱

令和2年12月8日 告示第37号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和2年12月8日 告示第37号