○湧水町新型コロナウイルス感染症対応従事者支援商品券交付要綱
令和2年10月15日
告示第35号
(趣旨)
第1条 湧水町は,新型コロナウイルス感染症への対応として町内の医療機関・介護・障害者施設等(以下「医療機関等」という。)に勤務する職員等を支援することを目的として,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内で支援商品券(以下「商品券」という。)を交付する。
(商品券の交付要件及び交付額)
第2条 商品券の交付対象者は,別途町長が定める基準日に町内の医療機関等に勤務する職員等とし,交付する商品券の金額は一人当たり1万円とする。
(商品券の申請等)
第3条 商品券の交付を受けようとする場合は,医療機関等が,対象となる職員等から湧水町新型コロナウイルス感染症対応従事者支援商品券交付事業代理申請・受領委任状(以下「代理申請・受領委任状」という。)(第1号様式)の提出を受け,代理申請・受領を行い,医療機関等から対象となる職員等に商品券を交付するものとする。
(商品券の交付等に関する周知等)
第5条 町長は,湧水町新型コロナウイルス感染症対応従事者支援商品券交付事業の実施にあたり,交付対象者の要件,申請の方法等の事業の概要について,広報その他の方法により医療機関等及び対象となる職員等へ周知を行う。
2 町長が第4条の規定による交付の決定を行った後,医療機関等及び対象となる職員等の責に帰すべき事由により交付が不能となり,町長が確認等に努めたにもかかわらず,改善がされなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 町長は,商品券の交付を受けた後に,医療機関等に勤務する職員等が第2条の規定に該当しないことが明らかとなった者又はその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対して,交付を行った商品券若しくは商品券同等分の金額の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 商品券の交付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。